○つくばみらい市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成26年3月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の留守家庭児童を対象とし、これらの児童の保護育成に資するため、つくばみらい市が開設する児童クラブ(以下「クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び定員)

第2条 クラブの名称、位置及びおおむねの利用定員は、次の表のとおりとする。

名称

位置

利用定員

つくばみらい市小絹小児童クラブ

つくばみらい市小絹858番地

120人

つくばみらい市谷和原小児童クラブ

つくばみらい市加藤241番地

75人

つくばみらい市伊奈小児童クラブ

つくばみらい市谷井田2047番地

70人

つくばみらい市伊奈東小児童クラブ

つくばみらい市板橋2379番地

105人

つくばみらい市豊小児童クラブ

つくばみらい市豊体1692番地

40人

つくばみらい市小張小児童クラブ

つくばみらい市小張2668番地5

40人

つくばみらい市陽光台小児童クラブ

つくばみらい市陽光台3丁目1番地

240人

つくばみらい市富士見ヶ丘小児童クラブ

つくばみらい市富士見ヶ丘2丁目18番地1

280人

(平27教委告示2・平28教委告示7・平29教委告示8・平31教委告示6・令2教委告示2・令3教委告示3・令4教委告示6・一部改正)

(入級者)

第3条 クラブへの入級者は、市立の小学校に在籍する児童で、保護者等の就労、傷病、死亡その他の理由により、放課後又は下校後において保護者等の監護を受けられない児童とする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、クラブの入級者とすることができる。

(平27教委告示2・一部改正)

(開級日)

第4条 クラブの開級日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は、閉級日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 夏期休日(8月13日から8月16日まで)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 教育長が特に必要と認めた日

(開級時間)

第5条 クラブの開級時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に規定する日を除く。)の場合 授業終了後から午後6時まで

(2) 土曜日(第4号に規定する日を除く。)の場合 午前8時30分から午後6時まで

(3) つくばみらい市学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)第3条第1項第3号から第8号まで及び同条第2項に規定する学校の休業日が月曜日から金曜日までに当たる場合 午前7時30分から午後6時まで

(4) つくばみらい市学校管理規則第3条第1項第4号から第7号までに規定する学校の休業日が土曜日に当たる場合 午前7時30分から午後6時まで

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、クラブの開級時間を午後7時まで延長することができる。

(令5教委告示9・一部改正)

(入級の申請)

第6条 クラブに入級を希望する児童の保護者は、あらかじめ児童クラブ入級申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、別に定める書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(令5教委告示9・一部改正)

(入級等の決定及び通知)

第7条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、入級を許可するか否かの決定をし、児童クラブ入級許可通知書(様式第2号)又は児童クラブ入級不許可通知書(様式第3号)により速やかに保護者に通知しなければならない。

(令5教委告示9・一部改正)

(入級の取消し)

第8条 教育長は、児童又は当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入級の許可を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 虚偽の申請により入級したとき。

(3) 児童の行動面、健康面を考慮し、入級することが適当でないと認められるとき。

(4) つくばみらい市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第64号)第2条に規定する保護者負担金を滞納し、督促状の納入指定期限を経過したのちにおいても滞納しているとき。

2 教育長は、前項の規定により入級の取消しの決定をしたときは、児童クラブ入級許可取消通知書(様式第4号)により保護者に通知しなければならない。

(平27教委告示2・令5教委告示9・一部改正)

(退級の申出)

第9条 クラブを退級しようとする児童の保護者は、児童クラブ退級申出書(様式第5号)を教育長に提出するものとする。

(令5教委告示9・一部改正)

(所長及び放課後児童支援員)

第10条 教育長は、児童クラブの効果的な運営を図るため、所長を置くことができる。

2 教育長は、クラブごとに2人以上放課後児童支援員を置かなければならない。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

(平27教委告示2・一部改正)

(指導内容)

第11条 所長は、クラブ運営の指揮監督をする。

2 放課後児童支援員は、遊びを主とした適切な生活の場を与え、児童の欲求が満たされるような集団生活を中心に児童の健全育成を図るように指導する。

(平27教委告示2・一部改正)

(保護者会)

第12条 児童の指導育成に必要な連絡と相互理解を深めるために、必要に応じて保護者会を開くものとする。

(備付簿冊)

第13条 クラブに次の簿冊を備え付ける。

(1) クラブ児童台帳

(2) 指導日誌

(3) クラブ児童出席簿

(4) その他必要な書類

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前のつくばみらい市放課後児童対策事業実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5教委告示9・全改)

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(令2教委告示2・全改、令5教委告示9・旧様式第4号繰上)

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(令2教委告示2・全改、令5教委告示9・旧様式第5号繰上)

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(平27教委告示2・一部改正、令5教委告示9・旧様式第6号繰上)

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(令4教委告示6・全改、令5教委告示9・旧様式第7号繰上)

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つくばみらい市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成26年3月27日 教育委員会告示第1号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会告示第1号
平成27年2月24日 教育委員会告示第2号
平成28年12月26日 教育委員会告示第7号
平成29年12月21日 教育委員会告示第8号
平成31年3月26日 教育委員会告示第6号
令和2年3月26日 教育委員会告示第2号
令和3年3月26日 教育委員会告示第3号
令和4年10月3日 教育委員会告示第6号
令和5年10月26日 教育委員会告示第9号