○つくばみらい市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例
平成18年3月27日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、つくばみらい市放課後児童健全育成事業の保護者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例28・一部改正)
(1) 8月以外の月 児童1人につき月額4,000円
(2) 8月 児童1人につき月額6,000円
(1) 学年始休業日4月分 2,000円
(2) 夏期休業日7月分 2,000円
(3) 夏期休業日8月分 6,000円
(4) 冬期休業日12月分 2,000円
(5) 冬期休業日1月分 2,000円
(6) 学年末休業日3月分 2,000円
(平21条例19・平25条例35・令5条例18・令8条例2・一部改正)
(納入義務者)
第3条 負担金の納入義務者は、児童の保護者とする。
(負担金の徴収)
第4条 毎月末日までに当該月分の負担金を徴収する。ただし、末日がつくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項に当たるときは、その翌日までとする。
(1) 保護者が就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条第1号又は第2号に該当するとき。 全額免除
(2) 児童の入級しない期間が、月の初めから末日までに及んだとき。 当該月分を全額免除
(3) 同一世帯の児童が、通年で2人以上同時に入級しているとき。 2人目以降を半額免除
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 半額免除又は全額免除
(平21条例19・一部改正)
(負担金の滞納に関する措置)
第6条 市長は、負担金の督促状の指定期限を経過したのちにおいても当該負担金の納入義務者が滞納している場合には、当該児童の入級の許可を取り消すものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町放課後児童対策事業負担金徴収条例(平成5年伊奈町条例第15号)又は谷和原村放課後児童対策事業負担金徴収条例(平成16年谷和原村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。