○つくばみらい市教育支援センター条例施行規則
平成26年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市教育支援センター条例(平成26年つくばみらい市条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 つくばみらい市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 教育支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、前号に規定する日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(職員)
第4条 教育支援センターに所長、指導主事、事務職員その他必要な職員を置く。
(教育相談員)
第5条 教育支援センターに教育相談員を置く。
2 教育相談員の定数は、3人以内とする。
3 教育相談員は、教育に関する知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
4 教育相談員は、非常勤とする。
(教育相談員の職務)
第6条 教育相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童生徒及びその保護者からの学校生活、家庭生活及び地域社会生活における児童生徒の教育上の諸問題に係る電話相談及び面接相談に関すること。
(2) 適応支援教室における援助指導に関すること。
(3) 教職員からの児童生徒の指導に係る相談に関すること。
(4) 児童生徒の問題行動及びその状況等について、学校及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 教育相談に関する資料等の収集、整理及びそれらの提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育全般についての相談に関すること。
(教育相談員の任期)
第7条 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、教育相談員の在任期間中においても、これを解任することができる。
(令2教委規則8・一部改正)
(教育相談員の服務等)
第8条 教育相談員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 教育相談員は、その職務を行う上で必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(報酬等)
第9条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つくばみらい市条例第36号)の定めるところによる。
(令2教委規則8・全改)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターに関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(つくばみらい市教育相談員設置規則の廃止)
2 つくばみらい市教育相談員設置規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、旧規則の規定に基づき委嘱された教育相談員は、この規則の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。