○つくばみらい市総合教育支援センター条例

平成26年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 つくばみらい市の教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、総合教育支援センターを設置する。

(令5条例6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 総合教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市総合教育支援センター

つくばみらい市上長沼1250番地

(令5条例6・全改)

(事業)

第3条 つくばみらい市総合教育支援センター(以下「総合教育支援センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する相談、指導及び助言に関すること。

(2) 不登校児童生徒に対する支援その他対策に関すること。

(3) いじめ防止等のための対策に関すること。

(4) 教育相談に関する調査、研究及び研究成果の普及に関すること。

(5) 教育関係職員の研修に関すること。

(6) 適応支援教室に関すること。

(7) その他つくばみらい市教育委員会が必要と認める事業

(令5条例6・一部改正)

(職員等)

第4条 総合教育支援センターの管理運営のために、所長、教育相談員その他必要な職員を置く。

(令5条例6・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

つくばみらい市総合教育支援センター条例

平成26年3月26日 条例第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月26日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第6号