○つくばみらい市総合教育支援センター条例
平成26年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 つくばみらい市の教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、総合教育支援センターを設置する。
(令5条例6・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 総合教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市総合教育支援センター | つくばみらい市上長沼1250番地 |
(令5条例6・全改)
(事業)
第3条 つくばみらい市総合教育支援センター(以下「総合教育支援センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する相談、指導及び助言に関すること。
(2) 不登校児童生徒に対する支援その他対策に関すること。
(3) いじめ防止等のための対策に関すること。
(4) 教育相談に関する調査、研究及び研究成果の普及に関すること。
(5) 教育関係職員の研修に関すること。
(6) 適応支援教室に関すること。
(7) その他つくばみらい市教育委員会が必要と認める事業
(令5条例6・一部改正)
(職員等)
第4条 総合教育支援センターの管理運営のために、所長、教育相談員その他必要な職員を置く。
(令5条例6・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。