○つくばみらい市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成25年11月21日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公の施設に係るつくばみらい市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等については、つくばみらい市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成25年つくばみらい市規則第37号)の規定の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

つくばみらい市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成25年11月21日 教育委員会規則第10号

(平成25年11月21日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年11月21日 教育委員会規則第10号