○つくばみらい市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年6月30日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の公募を行うものとする。

(1) 公の施設の名称及び所在地

(2) 公の施設の概要

(3) 申請資格

(4) 申請を受け付ける期間

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、市規則で定める申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書その他市規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準により総合的に審査し、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者の指定をしなければならない。

(1) その事業計画書による当該公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない指定管理者の選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらずに指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該公の施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 地域の団体の特性を生かすことで、より事業効果が期待できると認められるとき。

(3) 公募に対し応募者がいないとき、又は応募者の中に前条各号に掲げる事項のすべてを満たす応募者がいないとき。

(4) 指定管理者に選定された団体等を指定管理者に指定することができなくなったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第9条に規定する協定を締結しないとき。

(6) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業により整備した公の施設について、同条第5項に規定する選定事業者に当該公の施設の管理を行わせようとするとき。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、当該候補者から第3条に規定する申請書及び書類を提出させなければならない。

3 前項の申請書及び書類が提出された場合における指定管理者の候補者の選定及び指定については、前条の規定を準用する。

(令4条例1・一部改正)

(指定の公表)

第6条 市長は、第4条(第5条第3項で準用する場合を含む。)の規定により指定管理者の指定をしたときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 指定管理者が管理する公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者となる団体等の名称、所在地及び代表者氏名

(3) 指定期間

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(協定の締結)

第9条 市長は、次に掲げる事項について、毎年、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 市が負担する管理運営費用に関すること。

(2) 使用料又は利用に係る料金に関すること。

(3) 年間事業計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の管理運営に関すること。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により公の施設の管理を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公の施設を管理させることがふさわしくないと認められるとき。

2 指定管理者は、その指定を取り消されたときは、第7条の規定にかかわらず、直ちに事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

4 市長は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しないものは、第4条の指定を受けることができない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又はその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(公の施設の設置管理条例で定める事項)

第14条 指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲、指定期間及び使用料又は利用に係る料金に関することその他公の施設の管理に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、当該公の施設の設置及び管理に関する条例で定める。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「市規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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平成18年6月30日 条例第155号

(令和4年4月1日施行)