○つくばみらい市認定こども園等整備事業費補助金交付要綱

平成25年12月27日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市における就学前の子どもに対する教育及び保育の総合的な提供の推進を図るため、「子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(以下「国通知」という。)及び茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項(以下「県要項」という。)に基づき実施する事業に対し、補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、国通知別添1保育所緊急整備事業又は国通知別添8認定こども園整備事業を実施する社会福祉法人又は学校法人とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、保育所緊急整備事業にあっては本体工事費、特殊附帯工事費及び設計費、認定こども園整備事業にあっては本体工事費とし、補助金の額は、国通知別添1保育所緊急整備事業、国通知別添8認定こども園整備事業及び県要項の規定により算出した額を上限として予算の範囲内で市長が定める額とする。

2 前項の補助金の額を算出する場合において、当該算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平26告示159・全改)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市認定こども園等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 既存及び建設予定の園舎等の平面図(各室の室名、面積、年齢区分、定員等がわかるもの)

(2) 整備後の園舎等の配置図

(3) 現況写真

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市認定こども園等整備事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げのできる期間は、前条の規定による補助金交付決定通知を受けた日の翌日から起算して14日以内とする。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日(その日がつくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。)のいずれか早い日までに規則第13条の規定により、補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市認定こども園等整備事業費補助金確定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、つくばみらい市認定こども園等整備事業費補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、第5条の規定により決定した補助金の額の90パーセント以内の額を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、つくばみらい市認定こども園等整備事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市認定こども園等整備事業費補助金交付要綱

平成25年12月27日 告示第221号

(平成26年8月11日施行)