○つくばみらい市子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日

条例第39号

(設置)

第1条 本市における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、つくばみらい市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) 事業主を代表する者

(5) 労働者を代表する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部こども局みらいこども課において処理する。

(平31条例1・令5条例7・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月26日 条例第39号
平成31年3月22日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第7号