○つくばみらい市における取手地方広域下水道組合下水道使用料の徴収事務に関する条例施行規則

平成25年6月18日

規則第32号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 組合 取手地方広域下水道組合をいう。

(3) 使用料 取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年取手地方広域下水道組合条例第21号)第15条に規定する使用料(取手地方広域下水道組合規約(昭和56年地指令第8号)第3条第1項ただし書に規定する区域に係るものに限る。)をいう。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、給水条例第23条の規定に定める料金と合わせて上下水道料金とし、徴収するものとする。使用料のみを徴収する場合も同様に取り扱うものとする。

2 給水条例第28条第1項の規定は、使用料の徴収について準用する。

(収納金の納付)

第4条 条例第4条に規定する使用料の納付については、毎月の末日に集計し、当該月に還付した額を差し引いた額を翌月末日までに組合の会計管理者の口座に振り込まなければならない。

この規則は、平成25年11月1日から施行し、同年11月調定の使用料から適用する。

つくばみらい市における取手地方広域下水道組合下水道使用料の徴収事務に関する条例施行規則

平成25年6月18日 規則第32号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道/第1節 公共下水道
沿革情報
平成25年6月18日 規則第32号