○つくばみらい市における取手地方広域下水道組合下水道使用料の徴収事務に関する条例
平成25年6月18日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、つくばみらい市が取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)の設置する公共下水道において、取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年取手地方広域下水道組合条例第21号。以下「組合条例」という。)第15条に規定する使用料(取手地方広域下水道組合規約(昭和56年地指令第8号)第3条第1項ただし書に規定する区域に係るものに限る。以下「使用料」という。)の徴収事務を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務)
第2条 つくばみらい市において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の算定に関すること。
(2) 使用料の納入通知に関すること。
(3) 使用料の収納に関すること。
2 前項第1号の使用料の算定は、組合条例第15条第1項の規定により行わなければならない。
(使用料の納付)
第3条 つくばみらい市は、前条の規定により使用料を収納したときは、組合に納付しなければならない。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行し、同年11月調定の使用料から適用する。