○つくばみらい市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成25年3月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、つくばみらい市国民健康保険条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(減免等の要件)
第3条 市長は、一部負担金の支払若しくは納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が規則第31条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難となった場合において、必要があると認めるときは、減免等を行うことができる。
(1) 対象となる事実が発生した日から起算して6月を経過しているとき。
(2) 減免等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主が当該世帯に賦課された国民健康保険税を完納していないとき。ただし、納税相談による納付の誓約を履行中であって、市長が特に必要と認める世帯については、この限りでない。
(1) 規則第31条第1項第1号に規定する死亡若しくは身体に障害のある者となった場合又は同項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、世帯主及びその世帯に属する被保険者の実収入月額が基準生活費の120パーセント以下であり、かつ、世帯主及びその世帯に属する被保険者の預貯金の総額が基準生活費の3月分以下であるとき。
(2) 規則第31条第1項第1号に規定する資産に重大な損害を受けた場合にあっては、世帯主又はその世帯に属する被保険者が現に居住する住宅(賃貸の住宅は除く。)の損害の程度が半壊以上であるとき。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減額及び免除の期間)
第6条 一部負担金の減額及び免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めた12月の期間において3月以内とする。この場合において、当該期間の開始日が月の中途であっても当該月を1月とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き一部負担金の減額及び免除を行う必要があると市長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3月以内を限度として延長することができる。
(1) 規則第31条第1項第1号に規定する死亡若しくは身体に障害のある者となった場合又は同項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、世帯主及びその世帯に属する被保険者の実収入月額が基準生活費の130パーセント以下であり、かつ、世帯主及びその世帯に属する被保険者の預貯金の総額が基準生活費の3月分以下であるとき。
(2) 徴収を猶予した一部負担金について、猶予する期間が経過した後において確実に納付することができると認められるとき。
(申請)
第8条 規則第32条の申請書には、次に掲げる書類のうち、減免等の基準を満たしていることを証明できるものを添付しなければならない。ただし、公簿等において必要な事項を確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 世帯状況等申告書(様式第1号)
(2) 世帯主及びその世帯に属する被保険者に係る給与支払証明書(様式第2号)
(3) 戸籍全部事項証明書等死亡を証する書類又は障害の程度を証する書類
(4) り災証明書等災害の状況を証する書類
(5) 災害等に伴う農業又は漁業の被害に関する申立書(様式第3号)
(6) 公的機関への休業若しくは廃業の届出書の写し又は失業を証する書類
(7) 国民健康保険一部負担金納付(分納)誓約書(様式第4号)
(8) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第9条 市長は、規則第32条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、当該世帯主に対して文書及び資料の提出を求め、又は質問を行うことができる。
2 前項の規定による審査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であり、事実について確認できないときは、市長は申請を却下することができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平31告示52・一部改正)
基準生活費に対する実収入月額の割合 | 減免割合 |
1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)以下 | 100分の100 |
1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を超え1000分の1200以下 | 100分の50 |
別表第2(第5条関係)
損害の程度 | 減免割合 |
全壊 | 100分の100 |
半壊 | 100分の50 |