○つくばみらい市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月27日

規則第67号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第46条)

第5章 基金(第47条・第48条)

第6章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及びつくばみらい市国民健康保険条例(平成18年つくばみらい市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による議事)

第4条の2 会長は、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項に規定する議事について準用する。

(令2規則16・追加、令3規則1・一部改正)

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉部国保年金課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条の2 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

2 第4条の2第1項に規定する議事を行った場合は、前項に規定する報酬を委員に支給するものとする。ただし、委員が当該議事の職責を果たさない場合は、この限りでない。

(令2規則20・令3規則1・一部改正)

(委任)

第8条 第3条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条から第4条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号

(令5規則5・一部改正)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

(平18規則132・一部改正)

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証及び加入者証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第8号に関する場合を除く。

(令5規則5・一部改正)

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には、一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨(以下「高齢受給者証を兼ねる旨等」という。)を明記するものとする。

(平30規則11・追加)

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証等の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証等の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 前条の規定により高齢受給者証を兼ねる旨等を明記した被保険者証を交付している場合であって、次の各号のいずれかに該当し、一部負担金の割合が変更されるときは、第2項の規定にかかわらず、当該世帯に属する被保険者に交付した高齢受給者証を兼ねる旨等を明記した被保険者証のすべてを更新するものとする。

(1) 法施行規則第7条の4第2項の規定による返還があったとき。

(2) 当該世帯に、既に法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるとき。

5 被保険者証等の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

(平18規則132・平30規則11・一部改正)

(被保険者証等の検認)

第16条 被保険者証等の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証等に、様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

(平18規則132・一部改正)

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第17条 被保険者証等の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証等の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(平18規則132・一部改正)

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は、市に返還等されていない無効の被保険者証等がある場合は、当該被保険者証等の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(平18規則132・一部改正)

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

(基準収入額適用申請)

第20条 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用の申請書は、様式第9号によるものとする。

(平30規則11・全改)

第21条 削除

(平30規則11)

(高齢受給者証を兼ねる旨等を明記した被保険者証の一部負担金の割合の適用)

第22条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、他にこれらに該当する者又は法施行令第27条の2第1項に該当する者がいない場合の交付及び第15条第2項の規定による更新を行ったときは、その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第15条第4項の規定に該当するときは、当該交付又は更新のあった日の属する月の翌月の1日(該当することとなった日が月の初日の場合は、当該交付又は更新のあった日の属する月の1日)から、変更後の一部負担金の割合を適用するものとする。

(平30規則11・一部改正)

第23条 削除

(平30規則11)

第4章 保険給付

(食事療養標準負担額の減額の認定証交付申請)

第24条 法施行規則第26条の3第2項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

4 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請書は、様式第4号によるものとする。

(平18規則132・平23規則12・令5規則5・一部改正)

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項第2項及び第4項を除く。)第16条及び第17条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平30規則11・一部改正)

(法施行令第29条の4第1項第1号イからハまでに規定する限度額適用の認定証交付申請)

第25条の2 法施行規則第27条の14の2第2項及び第27条の14の4第2項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第5項及び第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

4 法施行規則第27条の14の2第5項及び第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請書は、様式第4号によるものとする。

(平19規則6・追加、平23規則12・平31規則12・令5規則5・一部改正)

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第25条の3 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項第2項及び第4項を除く。)第16条及び第17条の規定は、限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(令5規則5・追加)

(法第42条第1項第3号又は第4号に該当する被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額の認定証交付申請)

第26条 法施行規則第27条の14の5第2項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の5第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

4 法施行規則第27条の14の5第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請書は、様式第4号によるものとする。

(平18規則132・平19規則6・平23規則12・平31規則12・令5規則5・一部改正)

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項第2項及び第4項を除く。)第16条及び第17条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平30規則11・一部改正)

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第28条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第12号によるものとし、様式第10号又は減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法施行規則第27条の14の5第6項の規定により読み替えて準用する同規則第26条の5第2項の規定による申請書のうち食事療養標準負担額の差額の支給に係る申請書は、様式第12号によるものとし、様式第10号又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の4の食事療養標準負担額減額差額請求書に、様式第12号の2の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則132・平19規則6・平31規則12・一部改正)

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第28条の2 法施行規則第27条の14の5第6項の規定により読み替えて準用する同規則第26条の5第2項の規定による申請書のうち生活療養標準負担額の差額の支給に係る申請書は、様式第12号の5によるものとし、様式第10号又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の6の生活療養標準負担額減額差額請求書に、様式第12号の2の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則132・追加、平19規則6・平31規則12・一部改正)

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が2割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は、様式第13号により行う。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請の内容を確認し、様式第13号の2により通知するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第13号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平18規則132・平27規則28・一部改正)

(一部負担金等の差額の支給)

第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害のある者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第32条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第33条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第34条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免かれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第18号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、つくばみらい市と柔道接骨会との間に締結された協定書の様式によることができる。

 

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第19号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第19号(2)

調剤

調剤内容証明書領収書

様式第19号(3)

様式第19号の2

治療用装具

領収書

 

様式第20号

「はり」、「きゅう」施術費

同意書又は診断書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

様式第20号の2

「あんま」、「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書

様式第21号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

様式第21号(1)

様式第21号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養の支給を受けようとする者は、様式第24号の請求書に、様式第22号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平18規則132・一部改正)

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第24号の2の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第24号の3の請求書を、市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第24号の4によるものとし、様式第24号の5による意見書を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第23号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は、様式第24号の6の請求書に、様式第22号を添えて、市長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。

2 市長は、世帯主が既に前項の申請書を提出しているときは、これを省略することができる。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は、この限りでない。

3 市長は、高額療養費の支給の決定をしたときは、速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第27号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第28号の請求書に、様式第26号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該支給を受けようとする者が第2項に規定する世帯主の場合は、この限りでない。

(平31規則12・令5規則5・一部改正)

(年間の高額療養費の支給手続)

第38条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請書は、様式第28号の2によるものとする。

2 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。

3 市長は、年間の高額療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに様式第28号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書は、様式第28号の4によるものとする。

(令5規則5・追加)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請書は、様式第28号の5によるものとする。

2 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに様式第28号の6の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 法施行規則第27条の27第2項の規定による証明書は、様式第28号の7によるものとする。

(平23規則2・全改、令5規則5・一部改正)

(特定疾病療養受療証の申請)

第40条 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書は、様式第28号の8によるものとする。

2 法施行規則第27条の13第8項の規定による申請書は、様式第4号によるものとする。

(平23規則12・全改、令5規則5・一部改正)

(特別療養給付の申請)

第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第29号によるものとする。

(令5規則5・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第30号及び様式第30号の2によるものとする。

(出産育児一時金)

第43条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第31号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(平21規則20・平27規則28・令3規則32・一部改正)

(葬祭費)

第44条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第32号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第45条 条例附則第5条に規定する傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、様式第34号の申請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則17・全改)

第46条 削除

(令2規則17)

第5章 基金

(基金の管理)

第47条 条例第12条に規定する基金は、保健福祉部国保年金課が管理する。

(基金の繰替運用)

第48条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、市長は、基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第16条各号に規定する事由が生じたときは、直ちに、繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、市長が別に定める。この場合の日数は、繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第49条 条例第20条から第22条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第33号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町国民健康保険規則(昭和53年伊奈村規則第6号)又は谷和原村国民健康保険条例施行規則(平成11年谷和原村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第132号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第21条及び第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のつくばみらい市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第14条の2の規定は、次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係る施行日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第14条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(改正後規則第14条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第15条第3項の規定は、前2項の規定について準用する。

6 前3項の規定は、被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は、当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず、平成30年3月31日とする。

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期間の終期)

2 つくばみらい市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年つくばみらい市条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則24・令2規則31・令3規則2・令3規則18・令3規則26・令3規則39・令4規則9・令4規則21・令4規則27・令4規則33・令5規則3・一部改正)

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険条例施行規則第7条の2第2項の規定は、令和2年4月21日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の2第2項の規定は、令和3年2月12日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則5・全改)

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(平27規則28・全改)

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(平27規則28・全改)

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様式第3号 削除

(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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様式第8号 削除

(平23規則12)

(令5規則5・全改)

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(平18規則132・平19規則6・平28規則14・一部改正)

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様式第11号 削除

(平18規則132)

(令5規則5・全改)

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(平18規則132・平28規則14・一部改正)

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(平18規則132・平28規則14・一部改正)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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(平27規則28・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(平18規則132・平28規則14・一部改正)

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(平18規則132・平28規則14・一部改正)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・追加)

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(令5規則5・追加)

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(令5規則5・追加)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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つくばみらい市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月27日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第67号
平成18年11月6日 規則第132号
平成19年3月14日 規則第6号
平成21年5月11日 規則第20号
平成23年2月10日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第12号
平成27年12月25日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月26日 規則第12号
令和2年4月21日 規則第16号
令和2年5月18日 規則第17号
令和2年7月22日 規則第20号
令和2年9月30日 規則第24号
令和2年12月15日 規則第31号
令和3年3月11日 規則第1号
令和3年3月11日 規則第2号
令和3年6月18日 規則第18号
令和3年9月24日 規則第26号
令和3年12月13日 規則第32号
令和3年12月28日 規則第39号
令和4年3月23日 規則第9号
令和4年6月20日 規則第21号
令和4年9月26日 規則第27号
令和4年12月22日 規則第33号
令和5年3月8日 規則第3号
令和5年3月14日 規則第5号