○つくばみらい市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成25年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年つくばみらい市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 計画協議書には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。
5 市長は、事前協議が行われた場合において、必要があると認めるときは、計画協議書及び前2項の規定により添付された書類の写しを隣接市(墓地又は納骨堂にあってはその区域又は敷地の境界からの水平距離が200メートル以内、火葬場にあってはその敷地の境界からの水平距離が300メートル以内にある本市に隣接する市をいう。以下同じ。)の長に送付し、意見を求めるものとする。
(事前協議の終了等)
第4条 市長は、事前協議が終了したときは、つくばみらい市墓地等経営(変更)計画協議確認書(様式第2号。以下「計画協議確認書」という。)により当該事前協議を行った申請予定者に通知するものとする。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真
3 標識は、墓地等の経営を予定する土地の道路に接する部分(当該土地が2以上の道路に接する場合にあっては、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置する。
4 標識の設置期間は、申請予定日から起算して少なくとも90日前の日から工事完了確認済証の交付を受ける日までの間とする。
5 申請予定者は、風雨等により容易に破損し、又は倒壊しないように標識を設置するとともに、標識の記載事項が前項に規定する設置期間中不鮮明にならないように維持し、及び管理しなければならない。
(標識の記載事項の変更)
第6条 申請予定者は、標識の記載事項に変更があったときは、遅滞なく当該記載事項を訂正し、かつ、当該訂正した旨をつくばみらい市墓地等標識設置届出書により市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第7条 申請予定者は、条例第5条第1項の規定により開催する説明会(以下「説明会」という。)において、次に掲げる事項を説明しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の施設の概要
(4) 墓地等の維持管理の方法
(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) 条例第6条第1項に規定する意見書の提出期限及び提出方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 説明会は、標識を設置した日から30日以上経過した後でなければ、開催することができない。
3 申請予定者は、説明会を開催するときは、あらかじめ開催の日時、場所等について市長に通知するとともに、当該説明会を開催する日の14日前までに、その旨を条例第2条第5号に規定する近隣住民等に周知しなければならない。
(1) 説明会において使用した資料
(2) 説明会に出席した近隣住民等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)の名簿
(3) 申請予定者として説明会に出席した者の氏名及び所属
(4) 説明会の概要並びに説明会で出された意見及びその回答
(5) 条例第6条第1項に規定する意見書の提出期限及び提出方法を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(計画を変更した場合における説明)
第8条 申請予定者は、前条第1項に掲げる事項を変更したときは、改めて説明会を開催しなければならない。ただし、当該変更した事項が軽微なものであると市長が認める場合にあっては、この限りでない。
3 申請予定者は、前項の意見書の提出があったときは、提出のあった日から10日以内に当該意見書を提出した者との協議を開始しなければならない。
(1) 協議において使用した資料
(2) 協議した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)の名簿
(3) 申請予定者として協議に出席した者の氏名及び所属
(4) 協議の概要並びに協議で出された意見及びその回答
(5) 協議により合意した事項がある場合にあっては、当該合意事項が記載された書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(経営者の基準)
第10条 条例第7条ただし書に規定する特別の理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 個人墓地(墓地使用者自らが経営する墓地をいう。次号において同じ。)を引き継いで経営しようとする場合
(2) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、個人墓地又は共同墓地(字、自治会その他地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地をいう。)を移転し、又は設置することにより墓地を経営しようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合
(設置場所等の基準)
第11条 条例第8条第1号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 店舗又は事務所
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園又は学校
(3) 保育所その他児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者福祉センター
(7) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに障害福祉サービス事業の用に供する施設(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援のいずれかの事業のみの用に供する施設を除く。)
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園又は市がこれに類するものとして管理している土地
(10) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館
(11) 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する博物館
(12) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館
(13) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により条例で設置された公の施設
2 条例第8条第1号ただし書の規定により市長が適当と認める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 条例第8条第1号の基準が緩和されることによって生じる支障を除去し、又は当該支障を緩和する措置が講じられ、土地その他の周囲の状況から支障がないと認められる場合
(2) 条例第8条第1号に規定する国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、住宅等の管理者又は所有者、居住者等の当該墓地等の計画に対する同意書を得ている場合
(4) 市長が別に行う墓地需要動向調査の結果に基づく市内の墓地等の需要状況を踏まえて判断したとき、設置しようとする墓地等の必要性が相当程度に高いと認められ、かつ、当該墓地等が設置されることにより得られる利益が条例第8条第1号に規定する基準を緩和することにより生じる支障を著しく上回ると認められる場合
(1) 緑地帯 常緑樹を主体とし、中木、高木等を適宜に配置したものであって、周辺の生活環境に配慮したものであること。
(2) 障壁又は垣根 緑地帯と墳墓を設ける区域を明瞭にしたものであって、次に掲げる要件を満たす構造を有したものであること。
ア 1.8メートル以上の高さを有したものであること。
イ 隣接地から墳墓を見えにくくするものであること。
ウ 人畜がみだりに入ることができないものであること。
(3) 緑地 緑地帯と合わせ、墓地の区域全体の25パーセント以上を占めるように配置されていること。
(4) 排水設備 雨水及び汚水の停滞、墳墓内への浸水及び墓地の区域内の通行の支障を生じないものであること。
(5) ごみ集積設備 墓地等の経営者及び墓地等の管理者がごみを衛生的に保管することができるものであること。
2 条例第10条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 別表に掲げる書類
(2) 必要な関係法令との調整が図られていることを示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第12条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 別表に掲げる書類
(2) 必要な関係法令との調整が図られていることを示す書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第13条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、次に掲げる事項を記載した改葬報告書
ア 改葬対象、改葬日、改葬先の場所、改葬者の氏名、改葬許可年月日その他改葬状況
イ 廃止計画における現況図又は墳墓の配置図
ウ 廃止計画における墓籍簿の写し等使用者の一覧
(2) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、当該法人の規則又は定款に基づき、墓地等の廃止に係る当該法人における意思決定がなされた旨を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は火葬場を設置する位置を示す図面
(2) 墓地又は火葬場の施設の配置図及びその構造を示す図面(墓地にあっては、墳墓を設置する区域及び墳墓の区画を明らかにしたもの)
(3) 墓地又は火葬場に係る土地の地積測量図
(4) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(公表)
第23条 条例第22条の規定による公表は、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
2 市長は、前項の規定による掲示のほか、必要があると認めるときは、市の広報紙への掲載その他適当と認められる方法により公表するものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(つくばみらい市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 つくばみらい市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成18年つくばみらい市規則第77号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第3条、第13条、第15条関係)
(1) 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類
(2) 墓地等の設置場所の選定理由及び規模等の根拠を示す書類
(3) 墓地又は納骨堂にあってはその区域又は敷地の境界からの水平距離が200メートル、火葬場にあってはその敷地の境界からの水平距離が300メートルの区域における道路、鉄道、軌道、河川、湖沼及び住宅等の状況を示す現況図
(4) 墓地等を設置する位置を示す図面
(5) 墓地等の施設の配置図及びその構造を示す図面(墓地にあっては、墳墓を設置する区域及び墳墓の区画を明らかにしたもの)
(6) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(7) 墓地等に係る土地の公図の写し
(8) 墓地等に係る土地の地積測量図
(9) 墓地等の設置に関する資金計画書、収支計算書等財務に関する書類
(10) 墓地等の経営に係る10年間の収支予算書
(11) 管理運営計画書その他の墓地等の経営に必要な事項を記載した書類(管理者及び従事者並びに使用契約、会計、保守管理等の組織体制を明らかにしたものに限る。)
(12) 維持管理に関する規則その他の墓地等の使用及び管理の方法を記載した書類
(13) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合にあっては、次に掲げる書類
ア 当該法人の規則(宗教法人にあっては、当該規則に知事印又は文部科学大臣印が押印されたものに限る。)又は定款の写し
イ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合にあっては、当該包括する宗教法人の承認書の写し
ウ 登記簿謄本
エ 規則又は定款に基づき、墓地等の経営に係る当該法人における意思決定がなされた旨を証する書類
オ 財産目録、収支計算書、預金残高証明書、貸借対照表その他当該法人の財務状況を確認することができる書類
カ 信者名簿、墓地使用希望者名簿、墓地需要状況説明書等の墓地の需要を明らかにする書類
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)