○つくばみらい市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成25年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続及び基準その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等 墓地、納骨堂又は火葬場をいう。
(2) 墓地等の経営許可 法第10条第1項の規定による墓地等の経営に係る許可をいう。
(3) 墓地等の変更許可 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可をいう。
(4) 墓地等の廃止許可 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止に係る許可をいう。
(5) 近隣住民等 墓地又は納骨堂にあってはその区域又は敷地の境界からの水平距離が200メートル以内、火葬場にあってはその敷地の境界からの水平距離が300メートル以内の土地又は建築物の所有者又は使用者をいう。
(事前協議等)
第3条 墓地等の経営許可又は変更許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該申請に係る計画について市長と協議を行わなければならない。
2 市長は、前項の協議を行ったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置)
第4条 申請予定者は、当該申請に係る計画を周知するため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、その計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第5条 申請予定者は、当該申請に係る計画を周知するため、近隣住民等に対し、規則で定めるところにより、説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第6条 近隣住民等は、申請予定者に対し、規則で定める日までに市長を経由して当該申請に係る計画について意見書を提出することができる。
2 申請予定者は、前項の規定による意見書の提出を受けたときは、これに対する見解書を当該意見書の提出をした者及び市長に送付するとともに、当該意見書の提出をした者と協議を行い、十分理解が得られるよう努めなければならない。
3 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 地方公共団体が墓地等を経営しようとする場合
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人であって、かつ、墓地等の経営を目的として設立され、市内に登記された主たる事務所を引き続き2年以上有するものが市内の自己の所有地(当該所有地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)において墓地等を経営しようとする場合
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、市内に登記された主たる事務所を引き続き2年以上有するものが市内の自己の所有地(当該所有地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)において墓地等を経営しようとする場合
(設置場所の基準)
第8条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合し、かつ、周辺の生活環境を損なわない場所でなければならない。
(1) 国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、住宅等(住宅その他規則で定める施設をいう。)の敷地の境界から墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の境界までの水平距離が100メートル以上離れていること。ただし、規則で定めるところにより、市長が適当と認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 墓地又は火葬場にあっては、その区域又は敷地の境界と河川及び湖沼との距離が20メートル以上離れていること。
(3) 墓地又は火葬場にあっては、高燥であって、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(4) 納骨堂にあっては、寺院、教会等の境内地、墓地の区域又は火葬場の敷地内であること。
(施設の基準)
第9条 墓地等の施設は、別表に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(経営許可の申請)
第10条 墓地等の経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の敷地の所在、地番、地目及び面積
(4) 墓地等の施設の概要
(5) 墓地等を経営しようとする理由
(6) 市長との協議日
(7) 標識の設置日
(8) 説明会の開催日
(9) 近隣住民等との協議日
(10) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(許可の通知等)
第11条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合において、墓地等の経営許可をするときは、規則で定める許可書を当該申請した者に対し交付するものとする。
2 市長は、墓地等の経営許可をするに当たって、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合において、墓地等の経営許可をしないときは、規則で定める通知書により、その旨及びその理由を当該申請した者に対し通知するものとする。
(変更許可の申請等)
第12条 墓地等の変更許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 変更に係る墓地等の敷地の所在、地番、地目及び面積
(4) 変更前及び変更後の墓地等の施設の概要
(5) 市長との協議日
(6) 標識の設置日
(7) 説明会の開催日
(8) 近隣住民等との協議日
(9) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(10) 変更許可申請の理由
(廃止許可の申請等)
第13条 墓地等の廃止許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2) 廃止に係る墓地等の敷地の所在、地番、地目及び面積
(3) 墓地等の名称
(4) 廃止の理由
(5) 廃止後の処理
(みなし許可に係る届出)
第14条 法第11条第1項又は第2項の規定により経営許可、変更許可又は廃止許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場を経営する者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事着手届)
第15条 墓地等の経営許可、変更許可又は廃止許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第16条 墓地等の経営許可、変更許可又は廃止許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了確認済証の交付等)
第17条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその内容を確認し、当該届出に係る墓地等の経営許可、変更許可又は廃止許可の内容に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、工事完了確認済証を当該許可を受けた者に対し交付するものとする。
2 墓地等の経営許可又は変更許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、前項の規定による工事完了確認済証の交付を受けた後でなければ、当該許可に係る墓地等(墓地等の変更許可の場合にあっては、当該変更許可に係る部分に限る。)の使用を開始してはならない。
(墓地等の経営者等の講ずべき措置)
第19条 墓地等の経営者及び墓地等の管理者(法第12条の規定により市長に届け出た管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復その他の措置を行うこと。
(3) 墓地等を清潔に保つこと。
(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
(立入調査)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第22条 市長は、前条の規定による勧告を受けた申請予定者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
1 墓地
(1) 墓地の区域の境界の内側に、次のアからエまでに掲げる墓地の区域の面積に応じ、当該アからエまでに定める幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の区域の境界から緑地帯の幅以上内側に障壁又は垣根を設けることにより、外部と区画すること。
ア 3,000平方メートル未満 2メートル以上
イ 3,000平方メートル以上7,000平方メートル未満 3メートル以上
ウ 7,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 5メートル以上
エ 10,000平方メートル以上 7メートル以上
(2) 墳墓を設ける区域内には、緑地を適正に配置すること。
(3) 各墳墓に接続するコンクリート、アスファルト等で舗装された幅員1.5メートル以上の通路を設けること。
(4) 墳墓1区画当たりの面積は、2平方メートル以上であること。
(5) 雨水及び汚水を適切に排水できる設備を設けること。
(6) 墓地の区域内には、管理事務所、便所、給水設備及びごみ集積設備を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近接の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合にあっては、この限りでない。
(7) 墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
(8) 墓地の利用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数。以下「最低駐車台数」という。)以上の台数が駐車可能な、自動車駐車場を設けること。ただし、最低駐車台数の2分の1以上の台数が、同一区域内に駐車できる場合は、残りの台数は近接地でも可とする。
2 納骨堂
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨壇及び棚等で骨つぼを納めることができるもの(以下「納骨装置」という。)は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。
(2) 床は、コンクリート、石等の堅固な材料を用いること。
(3) 防湿装置を設けること。
(4) 納骨堂の敷地内には、管理事務所、駐車場、便所、給水設備及びごみ集積設備を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該納骨堂を経営しようとする者が、当該納骨堂の近接の場所に納骨堂の利用者が使用できる施設を所有する場合にあっては、この限りでない。
(5) 納骨堂の出入口及び納骨装置は、施錠のできる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
3 火葬場
(1) 火葬場の敷地の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(2) 火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
(3) 火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な機能を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
(4) 火葬場の敷地内には、次に掲げる施設を設けること。
ア 管理施設、待合室、駐車場、便所、給水設備及びごみ集積設備
イ 収骨容器等を保管する施設
ウ 灰庫
(5) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。