○つくばみらい市障がい者虐待防止対策支援事業実施要綱
平成24年11月15日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、障がい者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援体制の整備等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とする。
(事業内容等)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障がい者虐待に関する知識の普及及び啓発
(2) 養護者による障がい者虐待についての対応
(3) 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待についての対応
(4) 使用者による障がい者虐待についての対応
(5) その他障がい者虐待に関し市長が必要と認めること。
2 前項各号に掲げる事項については、つくばみらい市社会福祉課において行うものとし、当該課は、法第32条に規定する障がい者虐待防止センターとしての機能を果たすものとする。
2 前項の会議は、社会福祉課長が次に掲げる者のうち必要と認める者を招集するものとする。
(1) 社会福祉課長補佐
(2) 社会福祉課障がい福祉担当職員
(3) 社会福祉課生活保護担当職員
(4) その他社会福祉課長が必要と認める者
3 第1項の会議により障がい者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると判断したときは、必要に応じて法第9条第2項の規定による一時保護又は法第11条第1項の規定による立入調査を行うものとする。
(立入調査時の対応)
第6条 法第11条第1項の規定による立入調査を行う職員は、身分を証明する証票(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、法第11条第1項の規定による立入調査を行う場合において、必要があると認めたときは、法第12条の規定に基づき、障がい者虐待事案に係る援助依頼書(様式第4号)により所轄の警察署長に対し援助の依頼を行うものとする。
(障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待についての対応)
第7条 市は、法第16条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出を受け、障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待の事実を調査し、その事実を確認したときは、関係機関と連携の上、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。
(平25告示72・一部改正)
(使用者による障がい者虐待に係る通報又は届出時の対応)
第8条 市は、法第22条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による届出を受けたときは、使用者による障がい者虐待の事実がないことが明らかな場合を除き、使用者による障がい者虐待に係る通知(様式第6号)により、当該使用者による障がい者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。
(つくばみらい市障がい者支援協議会等との連携)
第9条 市は、事業の評価及び見直しにあっては、つくばみらい市障がい者支援協議会要綱(平成21年つくばみらい市告示第31号)に基づき設置されたつくばみらい市障がい者支援協議会において、虐待を受けた障がい者及び養護者に対する適切な支援にあっては、つくばみらい市地域ケアシステムサービス調整会議要綱(平成18年つくばみらい市告示第17号)第1条に規定するサービス調整会議において検討し、及び協議することを依頼することができる。
(平25告示72・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第72号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(平25告示72・一部改正)