○つくばみらい市障がい者支援協議会要綱

平成21年3月27日

告示第31号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、つくばみらい市障がい者支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平25告示71・全改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市の相談支援事業の運営評価に関すること。

(2) 障害者計画及び障害福祉計画の策定、進行管理及び評価に関すること。

(3) 困難事例の協議及び調整に関すること。

(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(6) 障害者の権利擁護に関すること。

(7) その他障害者の福祉向上のために必要と認めること。

2 協議会は、前項に掲げる所掌事務のほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会としての機能を有し、地域における障がいを理由とする差別の解消に向けた協議を行うものとする。

(平28告示213・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係者

(5) 障害者関係団体に属する者

(6) 学識経験を有する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会等の設置)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に補助する組織として、専門部会、個別ケース会議その他の組織を別に置くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び部会等の構成員は、その職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(つくばみらい市障害者計画策定委員会要綱の廃止)

2 つくばみらい市障害者計画策定委員会要綱(平成18年つくばみらい市告示第41号)は、廃止する。

(所掌事務の特例)

3 第2条第3号に規定する事務は、当分の間、つくばみらい市地域ケアシステムサービス調整会議要綱(平成18年つくばみらい市告示第17号)第1条に規定する会議において所掌する。

(平22告示97・追加)

(平成22年告示第97号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年告示第71号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第213号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市障がい者支援協議会要綱

平成21年3月27日 告示第31号

(平成28年12月7日施行)