○つくばみらい市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱

平成24年7月31日

告示第142号

(趣旨)

第1条 市長は、平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、震災により被害を受けた住宅又は宅地の復旧のために必要な資金の借入れ(以下「住宅復興資金」という。)に係る利子について、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模半壊・半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月改正内閣府。以下「運用指針」という。)総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害のうち、大規模半壊又は半壊をいう。

(2) 一部損壊 運用指針総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害のうち、半壊に至らないものをいう。

(3) 被災住宅 震災により被害を受けた市内の住宅(店舗、事務所、賃貸住宅その他の自己居住の用の部分以外が並存する建築物にあっては、自己居住の用に供する部分に限る。)であって、被害の程度が大規模半壊・半壊又は一部損壊であると市長が認める住宅をいう。

(4) 被災宅地 被災住宅の敷地をいう。

(5) 支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。

(6) り災証明書 市が被災した住宅の被害の程度について証明する証明書をいう。

(平27告示5・一部改正)

(利子補給金の交付対象者)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当する被災者とする。

(1) 被災住宅を所有する者又はその親族であって、震災発生時に当該被災住宅に居住していた者(支援法第2条第2号ロの規定に該当し、支援金の支給を受けた者を除く。)

(2) 被災住宅の補修を行う者、被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を市内で行う者又は被災宅地の復旧を行う者

(3) 住宅復興資金について、平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関又はその他の民間金融機関(機構と提携した長期固定金利住宅ローンを締結する場合に限る。)と締結し、令和3年3月31日までに融資の実行を受けた者

(4) 市税等を滞納していない者

(平27告示5・平27告示109・平28告示38・平29告示42・平31告示99・令2告示107・一部改正)

(利子補給金の額及び交付期間)

第4条 利子補給金の額は、住宅復興資金のうち別表に掲げる利子補給対象融資限度額の範囲内において、次の計算式により算出した利子補給金月額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計とする。この場合において、当該融資に係る借入利率が年1パーセントを超えないときは、その利率で計算するものとする。

利子補給金月額=利子補給対象月の前月末の融資残高×1/12×1%

2 利子補給金の交付期間は、住宅復興資金に係る利子の支払開始日から5年以内とする。ただし、無利子期間、利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該期間も含め5年以内とする。

(利子補給金の交付申請等)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅復興資金を借り受けた後、利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 住宅復興資金の借入れに係る金銭消費貸借契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し

(2) 住宅復興資金の借入れに係る償還表又は返済予定表の写し

(3) 住宅の補修、建設若しくは購入又は宅地の復旧に係る見積書又は契約書の写し

(4) り災証明書。ただし、市長が認めるときは、省略することができる。

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、申請内容変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による申請の期間は令和3年12月28日までとする。

(平27告示5・平27告示109・平28告示38・平29告示42・平31告示99・令2告示107・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、利子補給金の交付の可否を決定したときは、その旨を利子補給金交付(却下・変更)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による利子補給金の交付決定の通知を受けた者は、市長が指定する日までに利子補給金交付請求書(様式第4号)に住宅復興資金に係る借入金の年末残高証明書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該請求をした者に利子補給金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第8条 市長は、利子補給金に関し必要があると認めるときは、利子補給金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該利子補給金に係る資料を提出させ、その他必要な調査をすることができる。

(利子補給金の返還等)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 利子補給金の受給に関し、不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利子補給金の交付が不適当であると認められるとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第42号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

利子補給対象融資限度額

住宅復旧(補修・建設・購入)

640万円

宅地復旧

390万円

住宅復旧+宅地復旧

1,030万円

備考 宅地復旧とは、液状化被害の対応工事(地盤改良、アースドレーン工法等)、擁壁復旧工事等をいう。

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つくばみらい市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱

平成24年7月31日 告示第142号

(令和2年4月8日施行)