○つくばみらい市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成22年8月12日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金の交付を行うことについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示154・一部改正)

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。

2 利子助成率は、次の表の左欄に掲げる貸付契約締結日の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率の合計とする。

貸付契約締結日

利子助成率

(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの

次に掲げる率の合計

ア 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中、各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から、「実行金利水準(B)」に「実質負担利率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。

イ 「実行金利水準(B)」欄の率が、1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。

ただし、平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては、貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、アの「実行金利水準(B)」欄の率が、1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。

なお、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で、基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日21経営第6879号)第2項の定めるところにより助成が行われるものについては、イによる利子助成は行わないものとする。

(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。

ただし、基盤強化資金実施要綱第4の(5)により利子助成が行われるものについては、基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表5の1の表中、各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から、「実質負担利率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率。

なお、基盤強化資金実施要綱第4の(2)から(4)まで及び(6)の定めるところにより助成が行われるものについては、本欄による利子助成は行わないものとする。

(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。

なお、基盤強化資金実施要綱第4の(6)から(8)までの定めるところにより助成が行われるものについては、本欄による利子助成は行わないものとする。

(4) 平成25年4月1日以降に貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。

ただし、基盤強化資金実施要綱第4の(6)及び(7)の定めるところにより助成が行われるものについては、本欄による利子助成は行わないものとする。

3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払に係る期間は、毎年1月1日から12月31日までを対象とする。

(平24告示35・平24告示168・平25告示154・一部改正)

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合、委任状(様式第1号)を速やかに、株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関は、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第2号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(様式第3号)を作成し、6月末及び12月末現在で、市長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を金融機関の長に交付するものとする。

2 利子助成金の交付を受けようとする農業者のうち、前項の審査時において市税等を滞納しているものは、当該利子助成金の交付の対象としない。

(平25告示154・一部改正)

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(様式第6号)を添えて、市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、規則第7条の規定により農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)を金融機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は、利子助成金額の確定後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を農業者に交付するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 この告示による利子助成補助金の交付については、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし、規則第14条の規定による確定通知は、規則第7条の規定による交付決定通知と併合して行うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第168号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成22年8月12日 告示第119号

(平成25年9月9日施行)