○つくばみらい市学区審議会条例

平成24年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 つくばみらい市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の運営の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市学区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学区に関する事項を調査審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長

(2) 小中学校PTA関係者

(3) 学識経験を有する者

(令2条例24・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る事案の審議が終了し、答申するまでとする。

2 委員は、委嘱され、又は任命された時における特定の地位又は職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。

(平31条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市学区審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第13条の規定による改正後のつくばみらい市学区審議会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

つくばみらい市学区審議会条例

平成24年3月31日 条例第17号

(令和2年7月16日施行)