○つくばみらい市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年2月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市消防団に積極的に協力している事業所その他の団体を協力事業所として認定し、表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。

(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。

(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割、大規模災害等に参加する分団をいう。

(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定の申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、つくばみらい市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により、市長に申請を行うものとする。

2 消防団長等は、協力事業所としての認定が適当と認められる事業所等について市長に推薦を行うことができる。

(審査)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次条に規定する基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 前条第1項若しくは第10条の申請又は前条第2項の推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(認定基準)

第5条 市長は、事業所等が次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(認定及び表示証の交付)

第6条 市長は、前条の認定を行ったときは、協力事業所(消防関係法令に違反している事業所等は除く。)につくばみらい市消防団協力事業所認定通知書(様式第2号)を通知するとともに、表示証(様式第3号)を交付するものとする。ただし、第10条の認定の更新を受けた協力事業所については、既に交付された表示証を引き続き使用するものとし、新たな表示証は交付しない。

2 市長は、協力事業所が他の市町村等にある場合は、協議の上、他の市町村長等と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、つくばみらい市名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 協力事業所は、当該協力事業所が他の市町村等にある場合は、前項の規定による表示の他に、当該協力事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 協力事業所内の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、様式第3号のほか、同様式の寸法を同率に拡大し、又は縮小したものとする。

(認定整理簿の備付け)

第8条 市長は、第5条の認定に際して、つくばみらい市消防団協力事業所認定整理簿(様式第4号)を備え付け、協力事業所の名称、所在地、認定期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定期間)

第9条 協力事業所の認定期間は、原則として、第5条の認定の日から起算して2年又は第11条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、当該協力事業所の認定期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から起算して2年間とする。

2 前項の認定期間が満了した事業所等又は第11条の規定により認定を取り消された事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。

(認定の更新)

第10条 協力事業所は、協力事業所の認定の更新を受けようとする場合は、前条第1項の認定期間が満了するまでに、認定申請書により、市長に申請を行うものとする。

(認定の取消し)

第11条 市長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第5条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所としての認定を受けたとき、その他協力事業所としての認定が適当でないと認めるときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、つくばみらい市消防団協力事業所認定取消通知書(様式第5号)により、当該協力事業所に通知するものとする。

(表示証の返還)

第12条 第9条第1項の認定期間が満了した事業所等又は前条の規定により認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第13条 市長は、協力事業所の名称、つくばみらい市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第14条 市長は、協力事業所をつくばみらい市消防表彰規則(平成18年つくばみらい市規則第112号)に基づき、表彰することができる。

(所掌)

第15条 この告示に関する事務は、防災課において所掌する。

(平24告示67・平31告示35・一部改正)

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第105号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令3告示105・全改)

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つくばみらい市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年2月10日 告示第12号

(令和3年6月1日施行)