○つくばみらい市消防表彰規則

平成18年3月27日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市の消防運営に関し、功労があると認められる個人又は団体に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 消防表彰は、市長表彰及び消防団長表彰とする。

(市長表彰)

第3条 市長は、次に掲げる区分のいずれかに該当する個人又は団体があると認めるときは、市長表彰をすることができる。

(1) 消防功労者表彰

 消防団員として30年以上勤続し、その功績が顕著な者

 消防団員として負傷又は死亡し、その功績が極めて顕著な者

(2) 永年勤続消防団員表彰

 消防団員として25年以上勤続し、その功績が顕著な者

 消防団員として15年以上勤続し、その功績が顕著な者

 消防団員として10年以上勤続し、その功績が顕著な者

(3) 優良分団表彰

任務の遂行において顕著な功績があり、他の模範となる分団

(4) 消防協力者表彰

 消防団員以外の個人又は団体で、火災の早期発見、通報連絡及び初期消火に協力し、その功績が顕著なもの

 消防団員以外の個人又は団体で、消防施設若しくは水防施設の整備又は消防思想の普及に協力し、その功績が顕著なもの

 消防団員以外の個人又は団体で、消防作業、水防作業又は救急業務に協力し、その功績が顕著なもの

(消防団長表彰)

第4条 消防団長は、次に掲げる区分のいずれかに該当する個人又は団体があると認めるときは、消防団長表彰をすることができる。

(1) 優良消防団員表彰

消防団員として勤務し、その勤務成績が優良である者

(2) 優良分団表彰

任務の遂行において功績があり、他の模範となる分団

(表彰の内申)

第5条 消防団長は、第3条の規定に該当する個人又は団体があると認めるときは市長に、消防分団長は、前条の規定に該当する個人又は団体があると認めるときは消防団長に、消防表彰内申書(様式第1号)を作成し、これを提出しなければならない。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状に功労章等を添えて贈呈するものとする。

2 表彰は、毎年1月に行うものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(表彰者名簿)

第7条 消防団長は、表彰者名簿(様式第2号)を備え、所有事項を記載し整理しておかなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

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つくばみらい市消防表彰規則

平成18年3月27日 規則第112号

(平成18年3月27日施行)