○つくばみらい市男女共同参画推進条例施行規則

平成23年1月27日

規則第1号

(苦情処理委員)

第2条 市長は、条例第18条第1項第1号に規定する苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)を調査する機関として、つくばみらい市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。

2 苦情処理委員の数は、3人以内とし、人格が高潔で男女共同参画の推進に関し優れた識見を有し、社会的信望の厚い者のうちから、市長が委嘱する。この場合において、苦情処理委員のすべてが、男女いずれか一方の性によって占められてはならない。

3 苦情処理委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 苦情処理委員は、再任されることができる。

5 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。

6 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。

7 苦情処理委員は、前項に規定する場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。

8 苦情処理委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(苦情処理委員の職務等)

第3条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 苦情の申出について、調査を行うこと。

(2) 前号の調査をした事案について、市長に調査結果を報告し、意見を述べること。

(3) 前2号に掲げる職務を行うに際し、関係機関又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。

2 苦情処理委員は、次項及び第4項に規定する場合を除き、それぞれ独立して前項の職務を行うものとする。

3 苦情処理委員は、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものとする。

(1) 職務の執行の方針に関する事項

(2) 職務の執行の計画に関する事項

4 苦情処理委員は、合議体で処理する旨の決定を合議により行った事項については、合議体でこれを取り扱うものとする。

5 苦情処理委員は、男女共同参画社会及び人権の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

6 苦情処理委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(苦情の申出の方法)

第4条 苦情の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した苦情申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が苦情申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭で行うことができる。

(1) 申出の年月日

(2) 申出をしようとする者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号

(3) 申出の趣旨及び理由

(4) 他の機関への相談等の状況

(5) その他必要と認める事項

2 市長は、前項ただし書の口頭による苦情の申出があったときは、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

(苦情処理委員への調査の依頼等)

第5条 市長は、苦情の申出があったときは、次条第1項に規定する場合を除き、担当の苦情処理委員を指定して、直ちに、当該苦情の調査を依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定により苦情の調査を依頼したときは、当該苦情の調査を開始した旨を、速やかに、苦情の申出をした者(以下「苦情申出者」という。)に対し、苦情処理開始通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(苦情を処理しない事項)

第6条 市長は、苦情の申出が次の各号のいずれかに該当する事項である場合は、苦情を処理しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 一度苦情処理を行った事案と同一の事案に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が苦情を処理することが適当でないと認める事項

2 市長は、前項の規定により苦情を処理しないときは、苦情を処理しない理由を、速やかに、苦情申出者に対し、苦情不処理通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(苦情処理委員による調査)

第7条 苦情処理委員は、市長が第5条第1項の規定により苦情の調査を依頼したときは、直ちに、その事案についての調査を開始するものとする。

2 苦情処理委員は、前項の調査を行うに当たり、必要に応じて、苦情申出者に対して当該苦情に係る事情を聴取し、又は当該苦情に係る市の機関に対して説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めることができる。

(調査結果の報告)

第8条 苦情処理委員は、前条第1項の調査が終了したときは、速やかに、市長に対し、意見を付して調査結果を報告するものとする。

(苦情処理結果書の作成)

第9条 市長は、前条の規定による調査結果の報告を受けたときは、速やかに、苦情処理結果書を作成するものとする。

(苦情処理結果の通知)

第10条 市長は、第8条の調査結果を添えて、苦情処理結果を、速やかに、苦情申出者に対し、苦情処理結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(苦情処理結果の公表)

第11条 市長は、毎年、苦情処理結果の概要を公表するものとする。

(身分証明書)

第12条 苦情処理委員は、その職務を行うに当たっては、その身分を示す証明書(様式第5号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(人権侵害等からの被害者保護)

第13条 条例第18条第1項第2号に規定する相談等の申出(以下「相談等の申出」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した相談等申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が相談等申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭で行うことができる。

(1) 申出の年月日

(2) 申出をしようとする者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号

(3) 申出に係る人権の侵害があった日

(4) 申出の趣旨及び理由

(5) 他の機関への相談等の状況

(6) その他必要と認める事項

2 市長は、前項ただし書の口頭による相談等の申出があったときは、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

3 市長は、相談等の申出をした者(以下「相談等申出者」という。)の身体等に対し、危害が及ぶと認めたときは、市の機関と連携を図るとともに、警察署に連絡するなどの措置を講じなければならない。

4 市長は、相談等申出者に関し、緊急的に保護すべき状況があると認めるときは、茨城県等の関係機関と密接な連携を図るとともに、一時保護等の適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市男女共同参画推進条例施行規則

平成23年1月27日 規則第1号

(平成23年1月27日施行)