○つくばみらい市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱

平成23年2月16日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市競争入札参加資格規程(平成18年つくばみらい市告示第11号。以下「規程」という。)第9条の規定による資格審査に基づく入札参加登録を受けていない者のうち、少額で内容が軽易な契約の受注及び施工を希望する者(以下「契約希望者」という。)を登録し、市が発注する小規模な建設工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)において積極的に業者選定の対象にすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、もって市内経済の活性化に寄与することを目的とする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約によるもので、その技術的内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるもののうち、設計金額が130万円未満のものとする。

2 小規模工事等は、受注者自らが履行することを原則とし、一括下請けをすることはできない。

(登録資格)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 規程第10条第1項の指名競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札有資格者名簿」という。)に登録されている者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない者

(4) 市税を滞納している者

(5) 法人にあっては、つくばみらい市法人市民税課税台帳に登録していない者

(6) その他市長が適当でないと認めた者

(令元告示247・一部改正)

(登録業種の範囲)

第4条 契約希望者が登録できる業種の範囲は、別表に定める工事種類のうち3業種以内とする。

(登録申請)

第5条 契約希望者として登録を希望する者は、つくばみらい市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(2) 市税の未納がないことの証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(登録の受付期間)

第6条 前条の登録申請の受付期間は、原則として、西暦の奇数年(以下「登録年」という。)の3月1日から3月末日までとする。ただし、その後も必要に応じて随時受け付けるものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、登録年の5月1日から2年間とする。ただし、前条ただし書の規定により随時受け付けた者に係る当該有効期間は、次の表の上段に掲げる申請月に応じて登録する同表下段に掲げる登録日から当該有効期間の残存期間までとする。

申請月

4月~6月

7月~9月

10月~12月

1月~2月

登録日

8月1日

11月1日

2月1日

4月1日

(登録者の取扱い)

第8条 市長は、第5条に規定する登録申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、つくばみらい市小規模工事等契約希望者登録名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、第2条に規定する契約に係る業者選定に当たっては、登録名簿に登録された者に対し、見積りの機会を積極的に与えるよう努めるものとする。

3 前項の規定は、競争入札有資格者名簿に登録された者の選定を妨げるものではない。

(登録名簿の公表)

第9条 登録名簿は、閲覧に供することにより公表するものとする。

(登録の変更等)

第10条 登録名簿に登録された者は、登録事項に変更が生じたとき、又は業を廃止したときは、つくばみらい市小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 第3条の登録することができる者に該当しなくなったとき。

(2) 倒産又は破産をしたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(指名停止等)

第12条 市長は、登録名簿に登録された者がつくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成18年つくばみらい市告示第9号)別表第1又は別表第2に定める事項のいずれかに該当する行為を行ったときは、同要綱の規定を準用し、指名停止等の措置を行うものとする。

(請負代金の支払)

第13条 小規模工事等に係る請負代金の支払いは、当該小規模工事等の施工完了後に行う検査に合格し、かつ、正当な請求を受けた日から40日以内に行うものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第247号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29告示5・全改)

小規模工事等の種類及び例示

番号

工事種類

工事の例示

1

土木一式工事

道路(側溝等)・下水(マンホール等)などの修繕工事

2

建築一式工事

建物等の修繕工事

3

大工工事

大工工事、型枠工事、造作工事等

4

左官工事

左官工事、モルタル工事、吹付け工事等

5

とび・土工・コンクリート工事

とび工事、足場等仮設工事、コンクリート工事、ネットフェンス工事等

6

石工事

石積み工事等

7

屋根工事

屋根ふき工事等

8

電気工事

送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事

9

管工事

空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事等

10

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事等

11

鋼構造物工事

鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事等

12

鉄筋工事

鉄筋加工組立工事等

13

舗装工事

アスファルト舗装工事、砂・砂利舗装工事等

14

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事等

15

板金工事

板金加工取付工事等

16

ガラス工事

ガラス加工取付工事等

17

塗装工事

塗装工事等

18

防水工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事等

19

内装仕上工事

天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、カーテンブラインド工事等

20

機械器具設置工事

各施設機械器具設備工事等

21

熱絶縁工事

熱絶縁工事等

22

電気通信工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事等

23

造園工事

植栽工事、公園設備工事、園路工事等

24

さく井工事

さく井工事等

25

建具工事

サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事等

26

水道施設工事

取水施設工事、浄水施設工事等

27

消防施設工事

火災報知設備工事等

28

清掃施設工事

ごみ処理施設工事等

29

解体工事

工作物の解体を行う工事

30

その他の工事

上記以外の工事

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つくばみらい市小規模工事等契約希望者の登録等に関する要綱

平成23年2月16日 告示第14号

(令和元年12月14日施行)