○つくばみらい市雇用促進奨励金条例施行規則

平成22年12月15日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市雇用促進奨励金条例(平成22年つくばみらい市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付申請)

第2条 条例第5条の奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事務所等の新設又は増設に伴う事業開始の日から起算して1年を経過した日以後最初の4月1日から11月30日までの間に、つくばみらい市雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得届の写し

(3) 市税の納付を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平24規則13・平26規則20・平31規則7・令3規則34・一部改正)

(奨励金の交付決定)

第3条 市長は、条例第6条の規定により奨励金の交付の可否を決定したときは、つくばみらい市雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第4条 前条の規定による奨励金の交付の決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、つくばみらい市雇用促進奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第5条 市長は、条例第7条の規定による奨励金の交付の決定の取消しをするときは、つくばみらい市雇用促進奨励金取消通知書(様式第4号)により、奨励金の返還を命ずるときは、つくばみらい市雇用促進奨励金返還命令書(様式第5号)により被交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平26規則3・平31規則7・令3規則34・一部改正)

(失効後の経過措置)

3 この規則の失効の日(以下「失効日」という。)以前に事業開始し、かつ、新規雇用者を雇用した者については、この規則は、前項の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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つくばみらい市雇用促進奨励金条例施行規則

平成22年12月15日 規則第43号

(令和3年12月24日施行)