○つくばみらい市雇用促進奨励金条例

平成22年12月15日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市内の事務所等の新設又は増設に伴い新規雇用者を雇用した者に対し雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 新設 市内に事務所等を有しない者が、市内に新たに事務所等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に事務所等を有する者が、市内に新たに事務所等を設置し、又は市内の既存の事務所等の規模を拡張することをいう。

(4) 事業開始 新設又は増設の部分に係る事務所等を事業の用として利用を開始することをいう。

(5) 新規雇用者 事業開始の日から新たに雇用された市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(奨励金の交付要件)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、市内の事務所等の新設又は増設に伴い新規雇用者を雇用した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 固定資産税等の特別措置に関する条例第2条第1項各号のいずれかに該当していること。

(2) 新規雇用者を事業開始の日から起算して1年以上継続して雇用していること。

(3) 前号の新規雇用者が事業開始の日から起算して1年以上継続して市内に住所を有していること。

(4) 市税を完納していること。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、新規雇用者1人につき15万円を乗じて得た額とし、1回の交付につき300万円を限度とする。

2 奨励金の交付は、事務所等の1新設又は1増設につき1回とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定したときは、規則で定めるところにより、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたと認めるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平26条例2・平31条例11・令3条例43・一部改正)

(失効後の経過措置)

3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に事業開始し、かつ、新規雇用者を雇用した者については、この条例は、前項の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市雇用促進奨励金条例

平成22年12月15日 条例第28号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年12月15日 条例第28号
平成26年3月25日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第11号
令和3年12月24日 条例第43号