○つくばみらい市職員の修学部分休業に関する規則

平成22年7月8日

規則第32号

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は、修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第1号)を、修学部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認取消申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の取消しの申請は、修学部分休業承認取消申請書(様式第2号)を、所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24規則9・一部改正)

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(平24規則9・一部改正)

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つくばみらい市職員の修学部分休業に関する規則

平成22年7月8日 規則第32号

(平成24年4月1日施行)