○つくばみらい市職員の修学部分休業に関する条例
平成22年7月8日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(4) 学校教育法第134条に規定する各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。
(平26条例15・一部改正)
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものからつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(平22条例25・一部改正)
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例25・旧附則・一部改正)
2 給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「減じたもので除して得た額」とあるのは「減じたもの(以下この項において「総勤務時間数」という。)で除して得た額から給料月額並びにこれに対する地域手当及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を総勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額並びに管理職手当の月額に12を乗じ、その額を総勤務時間数で除して得た額に規則で定める割合を乗じて得た額の合計額(当該職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額並びにこれに対する地域手当及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を総勤務時間数で除して得た額並びに規則で定める額の合計額)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
(平22条例25・追加)
附則(平成22年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。