○つくばみらい市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成22年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部をつくばみらい市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則26・一部改正)

(委任事項)

第2条 委任する事務は、つくばみらい市コミニティ・プラント条例(平成18年つくばみらい市条例第108号)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。

(1) コミニティ・プラント(以下「汚水処理施設」という。)の使用開始等の届出の受理に関すること。

(2) 汚水処理施設の使用料の算定、認定、徴収及び減免に関すること。

(令元規則26・令2規則22・一部改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

つくばみらい市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成22年3月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成22年3月1日 規則第7号
令和元年9月27日 規則第26号
令和2年9月16日 規則第22号