○つくばみらい市放課後子ども教室運営要綱

平成21年2月24日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後に子どもたちが安心して活動できる場を確保し、地域と学校が連携・協働して、学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供することを目的とした放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委告示3・一部改正)

(事業)

第2条 子ども教室は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 放課後における児童生徒の安全安心な活動拠点を確保する事業

(2) 地域の人々との交流を行う事業

(3) 児童生徒に様々な体験又は交流の機会を提供し、社会性、自主性等を養う事業

(平26教委告示2・平27教委告示4・一部改正)

(実施校及び対象児童生徒)

第3条 子ども教室を実施する学校(以下「実施校」という。)及び対象児童生徒は、別表のとおりとする。

(実施日及び実施時間)

第4条 子ども教室の実施日(以下「実施日」という。)は、つくばみらい市立学校管理規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第13号)第3条に規定する休業日を除く教育長が指定する日とする。

2 子ども教室の実施時間は、実施日の放課後から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、子ども教室の実施日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に実施しないことができる。

(地域コーディネーター)

第5条 子ども教室と児童クラブとの調整を行う者として、茨城県放課後子供教室推進事業実施要項に定める地域コーディネーターを配置する。

2 地域コーディネーターは、子ども教室と児童クラブとの調整を行うとともに、児童生徒の保護者等に対する参加の呼びかけ、学校、関係機関、関係団体等との連絡調整、ボランティア等の地域の協力者の確保、登録及び配置、活動プログラムの企画、策定等を行う。

3 地域コーディネーターは、地域の住民に信望があり、かつ、児童の健全育成に熱意を有する者とする。

(令5教委告示3・一部改正)

(協働活動支援員及び協働活動サポーター)

第6条 子ども教室を運営するため、実施校ごとに、茨城県放課後子供教室推進事業実施要項に定める協働活動支援員及び協働活動サポーターを配置する。

2 協働活動支援員は、第2条に規定する事業に関する業務を中心的に行う。

3 協働活動サポーターは、第2条に規定する事業に関するサポート業務を行う。

4 協働活動支援員及び協働活動サポーターは、児童生徒の健全育成に熱意を有する者とする。

5 実施日の協働活動支援員及び協働活動サポーターの配置人員は、教育委員会が別に定める。

(令5教委告示3・一部改正)

(参加の申込み)

第7条 子ども教室の参加を希望する児童生徒の保護者は、放課後子ども教室参加申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申込書の提出があったときは、参加の可否を決定し、放課後子ども教室参加決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(参加の中止)

第8条 前条第2項の規定により参加の決定を受けた児童生徒利用者の保護者は、参加の取りやめをしようとするときは、あらかじめ、教育長に放課後子ども教室参加中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(参加の取消し)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項の参加の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる事業に支障が生じると判断したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により参加の決定を受けたとき。

2 教育長は、前項の規定により決定を取り消したときは、放課後子ども教室参加取消通知書(様式第4号)により当該保護者に通知する。

(所管)

第10条 子ども教室は、教育委員会主管課が所管する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成21年2月24日から施行する。

(平成21年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年教委告示第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市放課後子ども教室運営要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年教委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2教委告示3・全改、令5教委告示3・一部改正)

実施校

対象児童生徒

つくばみらい市立伊奈東小学校

第1学年から第6学年まで

つくばみらい市立小絹小学校

第1学年から第6学年まで

つくばみらい市立谷和原小学校

第1学年から第6学年まで

茨城県立伊奈特別支援学校

小学部 第1学年から第6学年まで

中学部 第1学年から第3学年まで

つくばみらい市立小張小学校

第1学年から第6学年まで

つくばみらい市立伊奈小学校

第1学年から第6学年まで

つくばみらい市立豊小学校

第1学年から第6学年まで

つくばみらい市立福岡小学校

第1学年から第6学年まで

つくばみらい市立陽光台小学校

第1学年から第6学年まで

つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校

第1学年から第6学年まで

(令5教委告示3・全改)

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(令5教委告示3・全改)

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つくばみらい市放課後子ども教室運営要綱

平成21年2月24日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年2月24日 教育委員会告示第7号
平成21年12月28日 教育委員会告示第6号
平成23年3月23日 教育委員会告示第3号
平成24年11月5日 教育委員会告示第4号
平成26年3月27日 教育委員会告示第2号
平成27年3月26日 教育委員会告示第4号
平成29年12月21日 教育委員会告示第9号
令和2年3月26日 教育委員会告示第3号
令和5年3月27日 教育委員会告示第3号