○つくばみらい市都市農村交流施設条例施行規則

平成20年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市都市農村交流施設条例(平成20年つくばみらい市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 つくばみらい市都市農村交流施設(以下「交流施設」という。)を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(令3規則27・一部改正)

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 第3火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項前段に規定する交流施設の利用許可を受けようとする者は、市長に都市農村交流施設利用許可申請書(様式第1号)を利用する日の10日前までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、条例第5条各号に該当しないと認めるときは、都市農村交流施設利用許可書(様式第2号)を、条例第5条各号に該当すると認めるときは、都市農村交流施設利用不許可書(様式第3号)を当該申請をした者(以下、「利用者」という。)に対し、交付するものとする。

(許可事項の変更手続)

第5条 前条第2項の利用者が許可事項の変更を受けようとするときは、速やかに都市農村交流施設利用変更許可申請書(様式第4号)に許可書を添えて、利用日の5日前までに市長に提出し、変更の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可するときは、利用者に対し、都市農村交流施設利用変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、条例第6条の規定により利用の許可を取り消し、又は変更したときは、都市農村交流施設利用許可取消(変更)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(令3規則27・旧第9条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第7条 利用者は、交流施設の利用等に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、備品等の原状を変更しないこと。

(2) 看板等を設置し、又ははり紙等の貼付をしないこと。

(3) 広告物等を掲示、又は配布しないこと。

(4) 物品の販売その他これに類する商行為をしないこと。

(5) 立入禁止箇所に入らないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(8) 所定の場所以外でごみ、汚物等を捨てないこと。

(9) 許可を受けた人員を超えて入場しないこと。

(10) 利用を終了したときは、施設等を原状に回復し、清掃の上、係員に引き継ぐこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上不適当と認める行為をしないこと。

(令3規則27・旧第11条繰上)

(損傷等の届出)

第8条 交流施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(令3規則27・旧第12条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 条例第12条第1項の規定により交流施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第2条及び第3条の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。

(令3規則27・旧第13条繰上)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則27・旧第15条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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つくばみらい市都市農村交流施設条例施行規則

平成20年10月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)