○つくばみらい市男女共同参画推進委員会条例

平成20年9月22日

条例第19号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に関する総合的な施策及び重要事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するとともに、必要に応じて市長に建議する。

(1) 男女共同参画に係る基本的な計画に関すること。

(2) 男女共同参画の推進方策に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に関して必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員の選任に当たっては、男女のいずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満にならないようにしなければならない。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募に応じた者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(令2条例24・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が決定していないときに開かれる会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席又は資料の提出若しくは調査を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室地域推進課において処理する。

(平23条例7・平24条例16・平31条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市男女共同参画計画策定委員会条例の廃止)

2 つくばみらい市男女共同参画計画策定委員会条例(平成19年つくばみらい市条例第2号)は、廃止する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市男女共同参画推進委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第10条の規定による改正後のつくばみらい市男女共同参画推進委員会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

つくばみらい市男女共同参画推進委員会条例

平成20年9月22日 条例第19号

(令和2年7月16日施行)