○広報つくばみらい広告掲載事務取扱要領
平成20年6月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市広告掲載要綱(平成20年つくばみらい市告示第47号。以下「広告掲載要綱」という。)に定める広告のうち、市が発行する「広報つくばみらい」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格及び広告掲載料)
第2条 広告の規格及び広告掲載料は、次のとおりとする。
規格 | 広告掲載料(1号につき) | 刷色 |
半枠 縦45mm×横89mm | 10,000円 | 市が指定する色 |
全枠 縦45mm×横182mm | 20,000円 |
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載位置は、毎月発行の広報紙の表紙及び最終面を除く市長が指定するページの最下段とする。掲載順序は、先着順位によるものとする。
2 同一の広告主が広報紙1号に広告掲載できるのは、1枠までとする。
(広告掲載者の資格)
第4条 広告掲載をできるものは、市内に住所又は事業所若しくは店舗を有するものとする。ただし、広告掲載希望者が募集枠に満たないときは、この限りではない。
(平27告示25・一部改正)
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、公募とする。ただし、広告掲載希望者が募集枠に満たないときは、企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、広報つくばみらい広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、指定する期日までに市長に申し込まなければならない。
(広告掲載料の納付)
第8条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は、広告掲載要綱第10条の規定による広告掲載の取消しをしたときは、広報つくばみらい広告掲載取消通知書(様式第3号)により、広告主に通知するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。