○つくばみらい市パブリック・コメント(意見公募)手続要綱

平成20年3月26日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画を促進し、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリック・コメント手続」とは、市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、それに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要、市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会及び農業委員会をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(令2告示58・一部改正)

(対象)

第3条 実施機関は、次の各号に掲げる市の基本的な施策等(以下「施策等」という。)を策定し、又は改定する場合にパブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 市の基本的な施策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画

(2) 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(3) 市の基本的な制度を定める条例(専ら行政内部に適用されるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この告示の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急に意思決定を必要とする場合又は軽微なものと認められる場合

(2) 法令の改正に伴い連動して条例を改正する場合

(3) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他パブリック・コメント手続に準じる手続を行う場合

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する場合

(5) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、この告示に定める手続に準じた手続を経て報告、答申等を行う場合

(6) 施策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(公表の時期及び公表資料)

第5条 実施機関は、施策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の目的、趣旨及び背景

(2) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料

(3) 施策等の案に対する意見の提出機関及び提出方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、当該内容の全体を入手する方法を明示した上で、当該内容の一部を省略し、公表することができる。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、公表を行う時までに、市広報紙又は市のホームページへの掲載等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、政策等の公表の日から30日程度の期間を設けて、施策等の案等についての意見等の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。

2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名、その他実施機関が定める事項を明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 実施機関は、前条第3項により収集した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って適切に処理しなければならない。

(令5告示41・一部改正)

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)第7条に規定する公開しないことができる情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 実施機関は、前項の規定による公表において、施策等の策定に対する意見等にかかわりのないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、前項第2号及び第3号の事項を省略することができる。

4 実施機関は、第1項の施策等の策定の意思決定を行う場合には、条文整理等の軽微なものに限り、公表を要しないで施策等の案を修正することができる。

5 実施機関は、提出された意見等のうち類似のものについては、意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとし、意見等を提出した者に対し個別の回答は行わないものとする。

6 第6条の規定は、第2項の規定による公表の方法について準用する。

(一覧表の公表)

第10条 市長は、パブリック・コメント手続を実施中の案件及び既に終了した案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時市民等に公表するものとする。

2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 施策等の案の名称

(2) 意見等の提出期間

(3) 施策等の案等の入手方法及び問い合わせ先

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に意思決定過程にある施策等で、市民等の意見を聴取する手続を経ているものについては、この告示の規定は適用しない。

(令和2年告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの告示の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この告示の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市パブリック・コメント(意見公募)手続要綱

平成20年3月26日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)