○つくばみらい市情報公開条例
平成18年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、民主主義の理念にのっとり、知る権利の保障としての情報公開請求等に関し必要な事項を定め、もって行政の説明責任を明確にし、行政運営の透明性の向上を図るとともに、市民による市政への理解と信頼の充実に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の規定により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(令元条例32・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公開請求権)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、情報の公開(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
2 実施機関は、前項各号に掲げる以外の者から情報の公開の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名及び住所。ただし、法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 情報の名称その他の公開請求に係る情報を特定するに足りる事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、公益上必要となる当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体並びに地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 国、独立行政法人等他の地方公共団体又は公共的団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との協議、協力、依頼等に基づいて、市の機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより市の機関と国等の機関との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(6) 市の機関並びに国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の機関又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体の機関が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平30条例4・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときには、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意な情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分が一定の期間の経過により非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(情報の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関する事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第12条 実施機関は、公開請求に係る情報に、市、国、独立行政法人等他の地方公共団体地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報に関する事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に、少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は公開の決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を通知しなければならない。
(公開の実施)
第13条 実施機関は、公開の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該情報を公開しなければならない。ただし、閲覧の方法による情報の公開にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(1) 閲覧による方法 無料
(2) 情報の写しの交付による方法 つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)別表第6に定める金額
2 前項第2号に掲げる方法において、当該情報の写しを送付するときは、当該情報の写しの送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(平28条例2・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例2・追加)
(審査請求に関する手続)
第16条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第12条第1項に規定する第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報の公開について、反対の意見を表示した意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例2・旧第15条繰下・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例2・一部改正)
(他の制度との調整)
第18条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、図書館、公民館その他の施設において一般の利用に供することを目的として、収集、整理及び管理している情報については、適用しない。
(情報の提供)
第19条 実施機関は、この条例の定めるところにより情報の公開を行うほか、情報提供の施策の充実を図り、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(検索資料の作成)
第20条 実施機関は、情報を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
2 実施機関は、保有している情報を常に適正に管理するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第21条 市長は、毎年1回、情報の公開に関する実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(出資法人等への要請)
第22条 市長は、市が出資する法人その他市の行政運営と密接な関連を有する団体に対し、この条例の定めに準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(1) 合併前の伊奈町の実施機関 平成15年4月1日
(2) 合併前の谷和原村の実施機関 平成14年4月1日
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町情報公開条例(平成15年伊奈町条例第2号)又は谷和原村情報公開条例(平成14年谷和原村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。