○つくばみらい市排水施設維持管理費助成金検討委員会要綱
平成19年12月21日
告示第127号
(設置)
第1条 町村合併により生じた排水施設維持管理費助成金の市内不均衡について、是正方策等を検討するため、つくばみらい市排水施設維持管理費助成金検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 排水施設維持管理費助成金に係る市内不均衡の是正方策等の検討
(2) その他排水施設維持管理費助成金事務において市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 検討委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。