○つくばみらい市消防団活動交付金交付要綱

平成19年6月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市消防団の組織等に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第110号)に規定する消防団本部、分団の円滑な活動を図るため、これらに交付する交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象活動等)

第2条 交付金の交付対象活動(以下「対象活動」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防団本部活動 消防団運営に関する会議、訓練指導等の団本部活動

(2) 消防団分団活動 消防水利、機械器具置場及び分団消防車両の点検管理、訓練等の分団活動

(3) ポンプ操法地区大会活動 ポンプ操法地区大会出場に係る訓練及びポンプ操法地区大会出場に関する活動

2 対象活動に係る交付金の名称、交付団体名及び交付金額の算定基準は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、消防団活動交付金交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、消防団活動交付金交付決定書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(請求)

第5条 前条の規定により交付決定書の交付を受けた者が、交付金を請求しようとするときは、消防団活動交付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求をする場合において必要があるときは、全額前払いの申請をすることができる。

(前払い)

第6条 市長は、活動の性質上前金をもって支払いをしなければ活動に支障を及ぼすと認めたときは、前条第2項の規定による申請に基づき全額前払いすることができる。

(実績報告)

第7条 交付金の交付を受けた者は、活動完了後30日以内に消防団活動交付金実績報告書(様式第4号)を、市長に報告しなければならない。

(審査及び返還)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る活動の成果が交付金の交付の決定内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合しないと認めたときは交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付金の返還を命ずるものとする。

(剰余金の返還)

第9条 前払いにより交付金の交付を受けた者は、剰余金が生じたときは速やかに当該剰余金を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほかの交付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年告示第104号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付金の名称

交付団体名

交付金額の算定基礎

消防団本部活動交付金

消防団本部

会議、訓練指導等1回につき1人当たり3,000円を基礎として算出した額。ただし、交付金総額は毎年度予算の範囲内とする。

消防団分団活動交付金

消防団分団

訓練、点検管理等1回につき1人当たり3,000円を基礎として算出した額。ただし、交付金総額は毎年度予算の範囲内とする。

ポンプ操法地区大会活動交付金

消防団分団

大会出場に係る操法訓練等1回につき1人当たり3,000円を基礎として算出した額。ただし、交付金総額は毎年度予算の範囲内とする。

(令3告示104・全改)

画像

画像

画像

(令3告示104・全改)

画像

つくばみらい市消防団活動交付金交付要綱

平成19年6月1日 告示第75号

(令和3年6月1日施行)