○つくばみらい市消防団の組織等に関する規則
平成18年3月27日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、所掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則13・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くことができる。
3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に団長、副団長、本部長及び本部員を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部長は、上司の命を受け、本部の事務を処理し、本部員を指揮監督する。
5 本部員は、上司を補佐し、担当分団を指導する。
6 本部員の身分は、副団長に準ずる。
(令4規則13・全改)
(分団及び部)
第4条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
5 女性消防団は、広報活動及び応急手当の普及指導等を行うものとする。
(令4規則13・一部改正)
(階級及び職名)
第5条 消防団員の階級及び職名は、次の表のとおりとする。
本部・分団別 | 階級 | 職名 |
消防団本部 | 団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 | |
本部長 | ||
本部員 | ||
分団 | 分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 | |
部長 | 部長 | |
班長 | 班長 | |
団員 | 団員 |
(令3規則8・追加、令4規則13・一部改正)
(教養、訓練及び礼式)
第6条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の錬成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
(令3規則8・追加)
(服制)
第7条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(令3規則8・追加)
(団長推薦)
第8条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。
2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(令3規則8・旧第5条繰下)
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令3規則8・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(平18規則122・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年規則第122号)
この規則は、平成18年8月10日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18規則122・全改、令4規則13・一部改正)
分団の担当区域
第1分団 | 小張地区(陽光台を含む) |
第2分団 | 豊地区 |
第3分団 | 谷井田地区 |
第4分団 | 三島地区 |
第5分団 | 東地区 |
第6分団 | 板橋地区 高岡・狸穴・大和田・野堀・神生 |
第7分団 | 板橋地区 板橋・南太田・伊奈東 |
第8分団 | 福岡地区 |
第9分団 | 十和地区(富士見ヶ丘を含む) |
第10分団 | 谷原地区(紫峰ヶ丘を含む) |
第11分団 | 小絹地区 |
女性消防団 | 市内全域 |