○つくばみらい市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月27日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、所掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則13・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くことができる。

3 分団の担当区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長、本部長及び本部員を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部長は、上司の命を受け、本部の事務を処理し、本部員を指揮監督する。

5 本部員は、上司を補佐し、担当分団を指導する。

6 本部員の身分は、副団長に準ずる。

(令4規則13・全改)

(分団及び部)

第4条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

5 女性消防団は、広報活動及び応急手当の普及指導等を行うものとする。

(令4規則13・一部改正)

(階級及び職名)

第5条 消防団員の階級及び職名は、次の表のとおりとする。

本部・分団別

階級

職名

消防団本部

団長

団長

副団長

副団長

本部長

本部員

分団

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(令3規則8・追加、令4規則13・一部改正)

(教養、訓練及び礼式)

第6条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の錬成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(令3規則8・追加)

(服制)

第7条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(令3規則8・追加)

(団長推薦)

第8条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(令3規則8・旧第5条繰下)

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則8・旧第6条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平18規則122・旧第1項・一部改正)

(平成18年規則第122号)

この規則は、平成18年8月10日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則122・全改、令4規則13・一部改正)

分団の担当区域

第1分団

小張地区(陽光台を含む)

第2分団

豊地区

第3分団

谷井田地区

第4分団

三島地区

第5分団

東地区

第6分団

板橋地区 高岡・狸穴・大和田・野堀・神生

第7分団

板橋地区 板橋・南太田・伊奈東

第8分団

福岡地区

第9分団

十和地区(富士見ヶ丘を含む)

第10分団

谷原地区(紫峰ヶ丘を含む)

第11分団

小絹地区

女性消防団

市内全域

つくばみらい市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月27日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第110号
平成18年8月1日 規則第122号
令和3年3月29日 規則第8号
令和4年3月29日 規則第13号