○つくばみらい市循環バス運行事業補助金交付要綱
平成19年4月13日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、市内の公共公益施設等への交通手段の確保、高齢者、障害者等の社会参加促進のために行うバス事業者に対して運行等の経費を補助することにより事業者の負担の軽減化を図り、もって住民の移動手段の確保を目的とする。
(補助対象)
第2条 この告示による補助の対象となる事業は、市内における循環バス事業であり、市長が認めたものをいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この告示による補助の対象となる経費はバス運行に要する経費とし、補助金の額は年度を単位として、運行経費から運賃収入等を差し引いた額とする。ただし、予算の範囲内を限度とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該事業費が確定後、速やかに循環バス運行事業実績報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、月ごとに稼働日数、実車距離、輸送人員及び運賃収入についての報告書を提出しなければならない。
3 補助事業者は、年1回各停留所における乗降人員についての報告書を提出しなければならない。
(補助金交付額の確定通知)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を確認し、補助金の交付額を確定するものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料費等車両に係る諸経費
(3) 施設・設備の設置費、修繕費及び借上費
(4) 車両の減価償却費
(5) バス事業者の調査費及び広報費
(6) その他バス運行に直接要する経費
3 バス運行に要する経費の算出に当たっては、運賃収入のほか、広告料、国・県等からの補助金又は第三者からの賠償金等の収入があったときは、当該額を控除するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(補則)
第12条 補助金の交付について、この告示に定めのない事項は、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)の定めるところによる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。