○つくばみらい市地域活動支援センター運営規程

平成19年4月27日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、つくばみらい市地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年つくばみらい市告示第59号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「設備及び運営に関する基準」という。)第3条の規定に基づき、支援センターの運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示70・一部改正)

(目的及び運営方針)

第2条 支援センターは、支援センターを利用する障害者及び障害児(以下「利用者」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進その他の支援を行うことにより、利用者の社会参加及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

2 支援センターは、利用者及び利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して常に当該利用者等の立場に立ってサービスを提供する。

3 支援センターは、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係機関、他の福祉サービス及び保健医療サービスを提供する者等との連携に努めるものとする。

4 支援センターは、前3項のほか設備及び運営に関する基準、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(平25告示70・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市地域活動支援センターひまわり園

つくばみらい市神生530

(平31告示53・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 支援センターにおける職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 施設長 1人 施設長は、職員の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、支援センターの職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。

(2) 指導員 2人以上 指導員は、利用者の創作的活動又は生産活動、社会との交流等を支援する。

2 施設長は、支援センターに、園長を置くことができる。園長は、施設長の命を受け、支援センターの適正な業務の遂行に当たる。

(平25告示70・一部改正)

(定員)

第5条 支援センターの定員は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターひまわり園 25人

2 支援センターは、前項に規定する定員を超えて事業を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(平25告示70・平31告示53・一部改正)

(利用時間)

第6条 支援センターの利用時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までとする。

(休日)

第7条 支援センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(第2号に規定する日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令3告示75・一部改正)

(事業の内容)

第8条 支援センターで行う事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 軽易な作業を行い、労働習慣を身につけるとともに実社会へ参加していくための技術的援助及び指導

(2) 日常生活における基本的動作の指導・集団生活への適応訓練・基本的学習指導

(3) その他利用者の支援に関すること。

(対象者)

第9条 支援センターの利用対象者は、満15歳以上の市内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(2) 地域での雇用又は就労が困難な者

(平25告示70・一部改正)

(利用申請)

第10条 支援センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平25告示70・一部改正)

(利用の決定等)

第11条 市長は、前条による申請書が提出されたときは、当該希望者の意向、身体の状況、家庭の状況等を調査し、その必要性を勘案して、地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する身体の状況にかかる利用の可否の基準は、次のとおりとする。

(1) 支援センターを利用して訓練を行うことにより、効果が期待されること。

(2) 衣服の着脱、食事、排泄等の身辺処理がおおむね自立していること。

(3) 集団生活する上で、著しい障害となる言動がないこと。

(4) 感染症等の感染性の疾病がないこと。

(5) その他市長が認めるもの

3 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を認めないことができる。

(1) 支援センターの定員を超えるとき。

(2) 申請者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 申請者が支援センターを利用することが不適当と認められるとき。

(平25告示70・一部改正)

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、前条第1項に規定する利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第9条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(平25告示70・一部改正)

(送迎)

第13条 支援センターへの通所は、利用者等が各自責任をもって行うものとする。ただし、利用者等の事情を考慮し、自力では通所できないと認められるときは、次条に規定する送迎加算を負担することにより、送迎を利用することができるものとする。

(平25告示70・一部改正)

(費用負担)

第14条 利用者は、利用者負担として月額2,500円を負担するものとする。

2 前項のほか、次に定める費用について実費相当分の支払いをするものとする。

(1) 食費

(2) 創作的活動における材料費

(3) レクリエーションにおける交通費

(4) その他日常生活において通常必要となるものにかかる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(平30告示27・一部改正)

(留意事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 健康状態について、日ごろと変わったことがあるときは職員に知らせること。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 施設内の物品等を壊すような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか事業の妨げになる行為をしないこと。

(緊急における措置)

第16条 園長又は指導員(以下「事業従事者」という。)は、事業の実施中に利用者の健康状態に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡の上、必要な措置を講ずるとともに、施設長に報告しなければならない。

2 施設長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに緊急事態の内容及び状況を市長に報告するものとする。

(平25告示70・一部改正)

(非常災害対策)

第17条 施設長は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出等の訓練を行うものとする。

(平25告示70・一部改正)

(虐待防止の措置)

第18条 職員は常に、利用者の尊厳を尊重し、人権を擁護することに努めなければならない。

2 施設長は、事業従事者に対し、虐待の防止について必要な研修、指導を行うものとする。

3 事業従事者は、事業の実施中に、利用者の身体に虐待の疑いがある傷等を発見した場合には、速やかに関係機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、施設長に報告するものとする。

4 施設長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに虐待の内容及び状況を市長に報告するものとする。

(平25告示70・一部改正)

(苦情解決)

第19条 施設長は、提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、当該苦情の解決のために必要な措置を講じる。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容及び措置状況を記録する。

(その他運営に関する重要事項)

第20条 支援センターは、職員の資質の向上のため研修の機会を定期的に設けるものとし、必要に応じて、業務の執行体制について検証し、整備するものとする。

2 職員は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 職員は、利用者及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約時に誓約するものとする。

4 支援センターは、利用者に対するサービスの提供記録、苦情の内容等の記録及び事故の処置等の記録を当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

(委託)

第21条 市長は、事業を社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会に委託することができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第253号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第53号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第75号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平31告示53・全改)

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つくばみらい市地域活動支援センター運営規程

平成19年4月27日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)