○つくばみらい市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月27日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(平25告示69・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とし、業務を市長が適当と認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(平25告示69・全改)

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(平25告示69・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する要件を満たし、障害者等に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行うもの(以下「基礎的事業」という。)とする。

2 市は、前項に規定するもののほか、基礎的事業の機能の強化を図るため、次に掲げる事業(以下「機能強化事業」という。)を行うことができる。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士その他の専門職員を配置し、法第5条第18項に規定する相談支援事業、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者に対し、地域の障害者団体等が小規模作業所において援護を行う事業

(平25告示69・全改、平30告示26・一部改正)

(設置要件)

第5条 前条に規定する基礎的事業及び機能強化事業の設置要件は、次のとおりとする。

(1) 基礎的事業 職員は、2名以上配置し、うち1名は専任とすること。

(2) 地域活動支援センターⅠ型

 職員は、前号に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。

 利用人員は、1日当たりおおむね20名以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅡ型

 職員は、第1号に規定する職員のほか、1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。

 利用人員は、1日当たりおおむね15名以上であること。

(4) 地域活動支援センターⅢ型

 職員は、第1号に規定する職員のうち、1名以上を常勤とすること。

 利用人員は、1日当たりおおむね10名以上であること。

(平25告示69・追加)

(対象者)

第6条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する障害者等とする。

(平21告示114・一部改正、平25告示69・旧第5条繰下・一部改正)

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする障害者等又は障害者等の保護者は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(平21告示114・一部改正、平25告示69・旧第6条繰下・一部改正)

(利用決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、地域活動支援センター利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請した者に通知するものとする。

(平21告示114・一部改正、平25告示69・旧第7条繰下)

(利用方法)

第9条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者に決定通知書を提示し、利用を申し込むものとする。

(平25告示69・旧第8条繰下・一部改正)

(変更及び中止)

第10条 利用者が次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター利用変更(中止)(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(1) 第7条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 利用の中止をしようとするとき。

(平21告示114・一部改正、平25告示69・旧第9条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、第8条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項に規定する取消しをしたときは、地域活動支援センター利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(平21告示114・一部改正、平25告示69・旧第10条繰下・一部改正)

(利用契約の締結)

第12条 事業者は、事業の利用を開始する際、あらかじめ利用者に対して事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該事業の利用について利用者の同意を得た上で、利用者との間で利用の契約を締結するものとする。

(平25告示69・追加)

(費用負担)

第13条 利用者は、事業者との利用契約において定めた額を負担するものとする。

(平25告示69・旧第11条繰下・一部改正)

(事業者の責務)

第14条 事業者は、当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け、適正に管理しなければならない。

2 事業者は、利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が完了した後も同様とする。

3 事業者は、事業の実施に伴い事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。

(平25告示69・追加)

(事業者への指導等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め、必要な調査をし、又は適切な指導を行うものとする。

(平25告示69・追加)

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示69・旧第12条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第69号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第63号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第252号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平27告示252・全改)

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(平21告示114・全改、平25告示69・一部改正)

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(平27告示252・全改)

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(平21告示114・全改、平25告示69・一部改正)

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つくばみらい市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月27日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)