○つくばみらい市国民健康保険出産育児一時金受領委任払事務取扱要綱
平成19年2月14日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市国民健康保険条例(平成18年つくばみらい市条例第70号。以下「条例」という。)第6条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受領委任払 出産育児一時金の受給権者(以下「受給権者」という。)が、出産育児一時金の全部又は一部の受領権限を医療機関等に委任した場合において、市が当該出産育児一時金の全部又は一部を当該受給権者に代えて当該医療機関等に支払うことをいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金の受領委任払を利用することができる者は、出産予定者である被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(1) 既に出産育児一時金の請求の手続をした者
(2) 条例第6条第2項の規定に該当する者
(3) つくばみらい市国民健康保険出産費資金貸付規則(平成18年つくばみらい市規則第69号)の規定により現に資金の貸付を受けている者
(4) 国民健康保険税を滞納している者。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(手続)
第4条 受領委任払を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号)により、事前に市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、出産予定日の1月前から行うことができる。
(1) 分娩に係る費用の明細書
(2) 出産の事実を証する書類
(支払)
第6条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、受領委任払を行うものとする。この場合において、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額に満たないときは、当該出産に要した費用を受領委任払の額として支払い、残額を利用者に支払うものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。