○つくばみらい市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成18年3月27日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者で次の各号のいずれかに該当するつくばみらい市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、市長が貸付けを著しく不当と認める場合は、この限りでない。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付利息)

第4条 貸付金は、無利息とする。

(貸付申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号該当 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号該当 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付決定通知書(様式第2号)又は出産費資金貸付不承認通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

3 申込者は、前項の規定による決定通知を受けたときは、当該貸付けに係る出産費資金貸付借用書(様式第4号)を市長に対し、提出するものとする。

(貸付けの方法)

第7条 貸付金の貸付方法は、市窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法)

第9条 借受者が貸付金を償還するに当たって、市長は、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺することができる。

2 市長は、前項の規定により償還を受ける場合は、貸付金償還通知書(様式第5号)を借受者に通知するものとする。

(即時償還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に該当していないことが明らかになったとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町国民健康保険出産費資金貸付規則(平成14年伊奈町規則第2号)又は谷和原村国民健康保険出産費資金貸付規則(平成15年谷和原村規則第6号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則に基づいて貸し付けされた出産費資金貸付金の取扱いについては、その貸付金の償還が完了するまでの間、なお合併前の規則の例によるものとする。

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つくばみらい市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成18年3月27日 規則第69号

(平成18年3月27日施行)