○つくばみらい市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成19年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市行政財産使用料徴収条例(平成19年つくばみらい市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建物の価格)
第4条 条例別表第1の市長の評定した価格は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)第234条の規定により財産台帳に記載された評価額とする。
(臨時的物品販売所の使用時間)
第5条 条例別表第2の臨時的物品販売所の使用時間は、市の休日(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)以外の日の午前10時から午後4時までとする。
(令6規則27・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。