○つくばみらい市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成19年3月29日

規則第27号

(使用料等の減免)

第2条 条例第6条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料等の減額又は免除を決定したときは、行政財産使用料等減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料等の還付)

第3条 市長は、条例第7条ただし書の規定により行政財産の使用許可を取り消したときは、行政財産使用料等還付通知書(様式第3号)により当該使用者に通知するものとする。

(建物の価格)

第4条 条例別表第1の市長の評定した価格は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)第234条の規定により財産台帳に記載された評価額とする。

(臨時的物品販売所の使用時間)

第5条 条例別表第2の臨時的物品販売所の使用時間は、市の休日(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)以外の日の午前11時30分から午後1時までとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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つくばみらい市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成19年3月29日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)