○つくばみらい市行政財産使用料徴収条例
平成19年3月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産の使用料の徴収に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 市長は、行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表第1及び別表第2に規定する使用料を徴収する。ただし、電柱、看板、地下埋設管その他これらに類するものに係る使用料については、つくばみらい市道路占用料徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第91号。以下「占用料条例」という。)別表の規定を準用する。
(1) 年を単位として定められている使用料について、使用期間に1年に満たない端数があるときは、その端数の期間の使用料は日割りにより算定するものとする。この場合において、使用期間は、暦に従って計算するものとする。
(2) 時間を単位として定められている使用料について、使用期間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(3) 使用料を面積を単位として定めている場合において、使用面積が1平方メートルに満たないときはこれを1平方メートルとし、1平方メートルを超えるときは1平方メートル未満の端数を四捨五入するものとする。
2 前項各号により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(必要経費)
第4条 市長は、次の各号に掲げる行政財産の維持管理に要する経費のうち、使用の許可を受けた範囲に係る経費に相当する額(以下「必要経費」という。)を徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 上下水道料金
(3) 冷暖房に要する経費
(4) 清掃に要する経費
(5) 火災保険料
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な経費
(使用料等の納入)
第5条 使用者は、使用料及び必要経費(以下「使用料等」という。)を使用開始日前までに納入しなければならない。ただし、使用期間が使用を開始する日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、納入期限を別に定めることができる。
(使用料等の返還)
第7条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用許可を取り消したときその他特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料等については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 使用料 |
土地 | 使用部分に係る土地の価格(1平方メートル当たり)×(4/100)×使用面積 |
建物 | (1) 建物全部使用の場合 使用部分に係る建物の価格×(7/100)+建物の使用に応じた土地について算出した土地使用料 (2) 建物一部使用の場合 使用部分に係る建物の価格(1平方メートル当たり)×(7/100)×使用面積+建物の使用面積に相当する土地について算出した土地使用料 |
備考
1 土地の価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格をいう。
2 建物の価格とは、市長の評定した価格をいう。
3 上記により算定された使用料は、年額とする。
別表第2(第2条関係)
構造物等 | 単位 | 使用料 | ||
自動販売機 | 屋内 | 年 | 台 | 24,000円 |
屋外 | 年 | 台 | 12,000円 | |
臨時的物品販売所 | 屋内 | 件 | 区画 | 300円 |
屋外 | 件 | 区画 | 150円 | |
営業を目的とする写真映画等撮影 | 屋内 | 時間 | 件 | 5,000円 |
屋外 | 時間 | 件 | 1,250円 | |
建物取付PHS無線基地局類 | 年 | 基 | 1,000円 | |
鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840円 | |
特別高圧電力線の線下敷 | 年 | 平方メートル | 別表第1に定める土地の使用料の2分の1に相当する額 |
備考
1 営業を目的とする写真映画等の撮影時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。
2 自動販売機1台当たりの設置に要する面積が1平方メートルを超えるときは、その超える面積1平方メートルごとに、当該使用料を加算する。
3 臨時的物品販売所の1区画とは、あらかじめ市長が指定したおおむね3平方メートルの区画とする。
別表第3(第6条関係)
使用区分 | 減免率 |
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合 (2) 市の監督を受け、市の事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するために使用する場合 (3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合 (4) 職員の組織する団体において、その目的達成のために使用する場合 (5) 市の行政運営と密接な関連を有する団体等が公共用として使用する場合 | 10/10 |
(6) 職員の福利厚生のために使用する場合 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 | 10/10又は5/10 |