○つくばみらい市特別職報酬等審議会条例
平成19年1月24日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行い、意見を取りまとめて市長に答申するものとする。
(1) 議会議員の議員報酬等の額の改定に関すること。
(2) 市長、副市長及び教育長の給与の額の改定に関すること。
(3) 地方自治法第180条の5に規定する委員会の委員及び委員の報酬等の額の改定に関すること。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員の報酬等の額の改定に関すること。
(平19条例24・平20条例38・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は市民のうちから地方行政に関し識見を有する者を市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長になるとともに、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平24条例16・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。