○つくばみらい市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年8月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年つくばみらい市条例第157号。以下「条例」という。)第5条(条例第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、つくばみらい市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及びつくばみらい市緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(国民保護対策本部の副本部長、本部員その他の職員)

第3条 副本部長は、副市長をもって充てる。ただし、副市長が欠けたときは総務部長をもって充てる。

2 本部員は、法第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(1) つくばみらい市行政組織規則(平成18年つくばみらい市規則第3号)第5条第1項に規定する部長

(2) 教育部長

(3) 防災課長

(4) 危機管理監

3 本部長、副本部長及び本部員以外の本部の職員は、市職員をもって充てる。

(平19規則26・平22規則25・平23規則17・平24規則9・平31規則5・平31規則8・一部改正)

(国民保護対策本部の会議)

第4条 国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 会議は、本部長が主宰する。

(事務局の設置及び分掌事務)

第5条 国民保護対策本部に事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会議に関すること。

(2) 国民の保護のための措置の実施に関する各部間の連絡調整に関すること。

(3) 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国民の保護のための措置の実施に関する情報並びに被災情報の収集、整理及び伝達に関すること。

(4) 警報の通知その他市民の避難誘導に関すること。

(5) 被災地における支援活動に関すること。

(6) 茨城県対策本部長に対する国民の保護のための措置に関する総合調整要請に関すること。

(7) 国・県への要望・陳情に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に必要な事項に関すること。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則8・一部改正)

(部の設置及び分掌事務)

第6条 国民保護対策本部に置かれる部は、別表の部名の欄に掲げるとおりとし、その分掌事務は、それぞれ同表の分掌事務の欄に掲げるものとする。

(部長)

第7条 部長は、別表の部長の欄に掲げるものをもって充てる。

2 部長は、所属職員を指揮監督する。

(部の組織等に関する事項の委任)

第8条 前2条に定めるもののほか、部の組織等に関する事項は、市長が別に定める。

(現地対策本部の設置及び分掌事務)

第9条 本部長は、武力攻撃災害の状況に応じ、被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況、復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長から特に命ぜられたこと。

(平31規則8・一部改正)

(特例措置)

第10条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、第6条から前条までの規定にかかわらず、当該武力攻撃災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(緊急対処事態対策本部への準用)

第12条 第3条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

(平31規則8・全改)

部名

部長

分掌事務

総務部

総務部長

1 国民保護対策本部の職員の動員に関すること。

2 国民保護対策本部の職員の厚生に関すること。

3 災害対策本部室の設備及び電力の確保に関すること。

4 国民の保護のための措置の実施に係る予算及び経費の支出、物品の調達等に関すること。

5 被災者に対する税の減免等に関すること。

6 中央機関、茨城県との連絡に関すること。

7 現地対策本部の支援に関すること。

市長公室

市長公室長

1 被災情報の収集及び提供に関すること。

市民経済部

市民経済部長

1 農林水産・商工労働関係の国民の保護のための措置に関すること。

2 安否情報に関すること。

3 廃棄物の処理に関すること。

4 被災地の防疫に関すること。

5 その他国民の保護のための措置に関すること(事務局及び他部の所管に属するものを除く。)

保健福祉部

保健福祉部長

1 避難住民等の救援に関すること(他部の所管に属するものを除く。)

2 ボランティアに関すること。

3 その他保健福祉関係の国民の保護のための措置に関すること。

都市建設部

都市建設部長

1 土木建築・開発関係の国民の保護のための措置に関すること。

2 下水道に係る国民の保護のための措置に関すること。

3 上水道に係る国民の保護のための措置に関すること。

教育部

教育部長

1 教育関係の国民の保護のための措置に関すること。

消防部

消防団長

1 住民の避難に関すること。

つくばみらい市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年8月1日 規則第123号

(平成31年4月1日施行)