○つくばみらい市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年7月3日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、つくばみらい市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及びつくばみらい市緊急対処事態対策本部(第6条において「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民保護対策本部の組織)

第2条 つくばみらい市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 本部員(副本部長である本部員を除く。以下同じ。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置く。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(国民保護対策本部の部)

第3条 国民保護対策本部に、部を置く。

2 部に部長を置く。

3 部長は、部の事務を掌理する。

(国民保護対策本部の現地対策本部)

第4条 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。

(緊急対処事態対策本部への準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「つくばみらい市国民保護対策本部長」とあるのは、「つくばみらい市緊急対処事態対策本部長」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年7月3日 条例第157号

(平成18年7月3日施行)