○つくばみらい市集会施設整備補助金交付要綱
平成18年7月31日
告示第152号
(趣旨)
第1条 市長は、円滑な地域行政の推進を図るため、集会施設を整備する市の行政区に対し、予算の範囲内において集会施設整備補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平24告示156・一部改正)
(1) 行政区 つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第4号)第7条の規定により認定された行政区をいう。
(2) 集会施設 単独又は複数の行政区において設置管理する建物で、会議及び集会に必要な機能を備えており、当該行政区域内の住民が利用できるものをいう。
(平24告示156・全改)
(補助対象の整備)
第3条 補助対象となる集会施設の整備は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平24告示156・追加)
(補助対象の経費)
第4条 補助対象は、本体工事(電気設備工事及び給排水設備工事を含む。)に要する経費に限るものとし、次の各号に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 土地の購入に関する経費
(2) 建物の購入に関する経費
(3) 既存集会施設の移転に関する経費
(4) 既存集会施設の解体に関する経費(解体費及び処分費)。ただし、罹災復旧に係る解体に要する経費については、補助の対象とする。
(5) 外構工事(舗装、側溝、門、フェンス、物置、車庫、自転車置場、井戸、遊具その他これらに類する工事)に関する経費
(6) 建具の購入及び補修に関する経費。ただし、新築、建替え及び罹災復旧における建替えに係る建具の購入に要する経費については、補助の対象とする。
(7) 備品の購入に関する経費
(8) 畳の表替えに関する経費
(9) その他市長が不適当と認めた経費
(平20告示142・一部改正、平24告示156・旧第3条繰下)
(交付の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金を交付しないものとする。ただし、集会施設を維持するため緊急に建替え又は補修に係る整備を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) この告示に基づく補助金の交付を受けて新築又は建替えに係る整備を行った年度の翌年度から起算して25年を経過しない建替え及び10年を経過しない補修
(2) この告示に基づく補助金の交付を受けて補修に係る整備を行った年度の翌年度から起算して5年を経過しない建替え及び5年を経過しない補修
2 排水設備工事に係る整備の補助金の交付は、同一行政区につき1回限りとする。
(平24告示156・追加)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第2に掲げる基準により算出する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平20告示142・一部改正、平24告示156・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 集会施設整備計画書(様式第1号)
(2) 補助金算出計算書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書(様式第3号)
(4) 工事見積書
(5) 設計図書(位置図、平面図及び立面図)
(6) 建築確認済証の写し(新築、建替え又は罹災復旧における建替えの場合)
(7) 罹災証明書(罹災復旧の場合)
(8) 災害保険金の支払額が分かる書類(罹災復旧で災害保険金の支払いがある場合)
(平20告示142・一部改正、平24告示156・旧第6条繰下・一部改正)
(平24告示156・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 補助金算出計算書(様式第2号)
(2) 事業収支決算書(様式第4号)
(3) 契約書の写し及び請求書の写し
(4) 竣工写真(施設全景及び施設内部)
(5) 建築確認検査済証の写し(新築、建替え又は罹災復旧における建替えの場合)
(平20告示142・一部改正、平24告示156・旧第8条繰下・一部改正)
(平24告示156・旧第9条繰下・一部改正)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示156・旧第10条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に第6条の補助金申請を市長が受理している集会施設整備については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前のつくばみらい市集会施設整備補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示による相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の第9条の規定による補助金の交付を受けた行政区に対するこの告示による改正後の第5条第1号及び第2号に規定する交付の制限を受ける期間の計算は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算する。
附則(平成25年告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前のつくばみらい市集会施設整備補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示による相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
(平25告示118・全改)
補助対象となる整備の種類 | 補助対象となる整備の内容 |
新築 | 建物の存在しない土地に集会施設を新たに建築すること。ただし、建築面積30平方メートル以上200平方メートル以下のものに限る。 |
建替え | 建築後25年以上経過した集会施設の全部を除去して、集会施設を新たに建築すること。ただし、建築面積30平方メートル以上200平方メートル以下のものに限る。 |
補修 | 既存集会施設の面積を増やさず、かつ、主たる構造を変更せずに集会施設の維持管理上必要と認められる補修を行うこと。ただし、補助の対象経費が20万円以上のものに限る。 |
排水設備工事 | 公共下水道等の整備地区において、公共下水道等に接続していない集会施設の汚水を公共下水道等の排水施設に流入させるために設けられる排水管及び汚水ます工事並びに水洗化のための便所改造工事を行うこと。 |
罹災復旧 | 火災、水害、地震等により集会施設の全部若しくは一部が滅失し、又は著しく損壊したことにより、罹災前の施設規模(機能)に復すること。ただし、建築面積30平方メートル以上200平方メートル以下のものに限る。 |
別表第2(第6条関係)
(平20告示142・全改、平24告示156・平25告示118・一部改正)
整備の種類 | 補助金算出基準 |
新築 建替え | 〈注1〉 〈注2〉 標準工事単価(円)×建築面積(平方メートル)×1/3以内 (100,000円/平方メートル) (1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。) 〈注1〉 標準工事単価(1平方メートル当たり100,000円)より実工事単価が低い場合は、低い単価を採用する。 〈注2〉 建築面積30平方メートル以上200平方メートル以下のものに限る。 |
補修 | 工事金額の4分の1以内の額で50万円を限度とする。 (1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。) |
排水設備工事 | 工事金額の3分の1以内の額で50万円を限度とする。 (1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。) |
罹災復旧 | 原状に復するために要する経費の2分の1以内。ただし、原状に復するための火災保険金及びこれに類する保険金の補填がある場合は、これを原状に復するために要する経費から控除する。 (1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。) 既存集会施設の建替えの場合 〈注1〉 〈注2〉 標準工事単価(円)×建築面積(平方メートル)×1/2以内 (100,000円/平方メートル) (1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。) 〈注1〉 標準工事単価(1平方メートル当たり100,000円)より実工事単価が低い場合は、低い単価を採用する。 〈注2〉 建築面積30平方メートル以上200平方メートル以下のものに限る。 |
(平24告示156・一部改正)
(平25告示118・全改)
(平24告示156・一部改正)
(平24告示156・一部改正)
(平24告示156・一部改正)
(平24告示156・一部改正)