○つくばみらい市補助金等審議会条例

平成18年9月29日

条例第165号

(設置)

第1条 つくばみらい市が交付する補助金等について、適正で効果的な交付を決定し、健全な財政運営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、つくばみらい市補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市が交付する補助金のあり方、適否、金額及び補助率について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

2 審議会は、条例、規則、規程に規定されている補助金等又は茨城県市町村審議会で定めた補助金等であっても、補助の目的、効果等について疑義がある場合は、必要に応じ審議し、意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 3人以内

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 9人以内

3 委員の任期は、2年とし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(令2条例24・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、委員の半数以上の者から具体的な事案を示して召集の請求があったときは、会議を召集しなければならない。

3 審議会の会議は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は書類を提出させることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市補助金等審議会条例

平成18年9月29日 条例第165号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第165号
令和2年7月16日 条例第24号