○つくばみらい市表彰条例施行規則
平成18年8月10日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市表彰条例(平成18年つくばみらい市条例第147号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 功労章は、左えりに着用する。
3 功労章の着用は、功労章を受けた本人に限る。
(表彰審査会)
第7条 条例第11条に規定するつくばみらい市表彰審査会(以下「審査会」という。)は、市長、副市長、教育長、各部の長、秘書広報課長及び議会事務局長をもってこれを構成する。
2 会長は、市長をもってこれに充て、審査会の事務を統括し、会議の議長となる。
3 副会長は、副市長をもってこれに充て、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審査会の会議は、会長が必要の都度招集する。
5 審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(平19規則17・平20規則12・平24規則9・平31規則5・一部改正)
第8条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(平20規則12・平24規則9・平31規則5・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平19規則17・一部改正)