○つくばみらい市表彰条例施行規則

平成18年8月10日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市表彰条例(平成18年つくばみらい市条例第147号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第3条第5条に規定する在職年数は、就職の日の属する月から退職の日の属する月までの月数により算定する。

(表彰の内申)

第3条 条例第3条から第5条までに規定する表彰の該当者があったときは、市議会及び各執行機関の事務部局の長(市長の事務部局にあっては各部等の長)は、表彰内申書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(表彰状)

第4条 条例第7条に規定する表彰状は、様式第2号のとおりとする。

(功労章)

第5条 条例第7条に規定する功労章は、様式第3号のとおりとする。

2 功労章は、左えりに着用する。

3 功労章の着用は、功労章を受けた本人に限る。

(受彰者名簿)

第6条 条例第10条に規定する受彰者名簿は、様式第4号のとおりとする。

(表彰審査会)

第7条 条例第11条に規定するつくばみらい市表彰審査会(以下「審査会」という。)は、市長、副市長、教育長、各部の長、秘書広報課長及び議会事務局長をもってこれを構成する。

2 会長は、市長をもってこれに充て、審査会の事務を統括し、会議の議長となる。

3 副会長は、副市長をもってこれに充て、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が必要の都度招集する。

5 審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(平19規則17・平20規則12・平24規則9・平31規則5・一部改正)

第8条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(平20規則12・平24規則9・平31規則5・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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(平19規則17・一部改正)

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つくばみらい市表彰条例施行規則

平成18年8月10日 規則第124号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年8月10日 規則第124号
平成19年3月26日 規則第17号
平成20年3月21日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第9号
平成31年3月22日 規則第5号